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会社法591条5項では、業務執行社員を他の社員の一致で解任することができると規定されています。ただ、この業務執行社員とは定款で業務執行社員とする旨定められた者であるため、解任する
ことによって定款変更が必要になるのではという疑問がわきます。

仮にこの理解で合っているならば、定款変更の要件として別段の定めがない持分会社については、当該解任対象の社員が同意しない限り定款変更することができないこととなり、よって業務執行社員としての解任もできないということになるのでしょうか。

610条のような定款変更に関するみなし規定があるのかと探してみましたが見当たりません。
お分かりになる方はいらっしゃいますでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • ご回答いただきありがとうございます。

    定款変更の例外規定ということですが、例えば社員を訴えで除名したような場合は、当該除名された社員が同意していなくても定款が変更されたとみなされる規定(610条)があるのに、業務執行社員の場合はこのようなみなし規定がないことが気になっているんですよね。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/03/05 19:23

A 回答 (1件)

参考文献を確認していないので推論ですが、定款変更の例外規定と考えるのが妥当でしょう。



 詳しく言うと、業務執行社員は定款事項→業務執行社員の解任は定款変更になる→したがって本来は当該解任対象の社員が同意しない限り定款変更することができない→しかし、それでは業務執行社員を変更することは事実上極めて困難になる→そこで、定款変更の例外規定として当該解任対象の社員が同意しなくても業務執行社員の解任ができることにした

 ということになると考えられます。
この回答への補足あり
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