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法定相続人は叔父と疎遠で叔父が近くの郵便局に預金をしていることは
分かったのですが、ほかの銀行に預金していたか分かりません。

また叔父は推定700万円程度の土地建物を保有しています。
まずは預貯金の調査照会のために、そして最終的には相続人に
等分で分割するまで弁護士か司法書士に依頼しようと思います。

もし預貯金が見つかったにせよ数百万円程度です。
この場合、弁護士と司法書士いずれに依頼したほうが良いでしょうか?

最終的には土地建物も含めすべて現金化して法定相続人と等分するつもりですが
うるさいことを言ってくる相続人はいないと思います。
すべて現金化して等分すると一人200万円には遠く届きません。

弁護士のコストが高い場合は弁護士しかできないことだけを
依頼してよいかなと思います。
私としては高額の費用は避けたいです。
ただ何が弁護士しかできないかわかりませんし、
司法書士でできることを弁護士に頼むのも必要もないと思っています
よろしくご回答ください。

質問者からの補足コメント

  • 短い文面の中で誤解されたと思いますが、質問者は法定相続人の一人で、相続人たちのとりまとめをしています。甥姪が相続できないと決め付けるには、文面からは判断できないはずです。

    >叔父さんの奥さん?子供さん?或いは叔父さんのご両親?もしくはご兄弟・姉妹?、
    どなたもご存命でないときに初めて貴方に順番が来ます

    ですから高齢のおじは妻と子供はなく、甥姪以外相続する人がいないのです。
    いったん不審な箇所がひっかかって全文を疑うと、そうとしか読めないのでしょうね。
    ひさびさに回答が付いて楽しみにしていましたが。
    不正の疑いをかけられるのは楽しくありませんし、質問の回答からは遠くはなれたものです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/03/09 09:46

A 回答 (4件)

相続税を除く、相続手続きの代理などを行う専門家には、弁護士や司法書士のほかに行政書士がいます。

相続税の専門家はお分かりの通り、税理士となるでしょう。

行政書士では不動産が含まれる案件では、扱いきれないと思います。
結果、あなたの言われるように司法書士か弁護士となることでしょう。

相続において司法書士が行えない弁護士の範囲というものは、争いなどとなった相続の場合です。単なる話し合いの段階での利益のぶつかり合いにおいて、法律上の権利などの説明等を行い、円満な協議となるのであれば、司法書士でも十分な取り扱いが可能です。

逆に言えば、争いとなり弁護士が業務を行うこととなったとしても、どんな形であれば、遺産分割協議書・遺産分割調停や審判における結果が出た後の手続きについては、争い会計つ後の手続きのため司法書士が行える話です。また、最初から最後まで弁護士に依頼した場合であっても、弁護士は登記手続きなどについては定型の司法書士などへ外注することがほとんどでしょうね。

ですので、司法書士へ相談のうえで、弁護士が必要となる部分は司法書士経由での弁護士依頼で十分だと思われます。

現金化されるということですが、相続した財産の売却となれば、その売却で得る現金には所得税が新たに課税されることにもなります。共同で現金化したうえでの売却としたほうが、後の負担となる所得税もそれぞれの負担となってよいかもしれません。
一人で課税されるよりも分割して課税を受けたほうが税負担は安くなることでしょうからね。
中には、相続人5人で、代表者が一人で相続した不動産を売却し、代表者がお金を配分したとするようなことがあります。売却したお金の所得税負担は代表者人がの負担となるのです。分配を受けた人立場その分お金を渡せばよいですが、相続や相続税のタイミングと所得税のタイミングが異なることで、一度ふところに入れたお金を出したがらない人もいるのです。
ここでいう所得税負担というものがあれば、当然住民税や国民健康保険料にも影響することとなります。

司法書士は税の専門家ではありませんし、税のアドバイスなどを行えば偽税理士として処罰されかねません。税理士にも相談が必要かもしれませんので、ご注意ください。
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大変ご無礼申しました、



もう少しバックグラウンドの記載があればよかったのですが、
更に、貴方も法定相続人の一人である旨も、

ご気分を害したようなので弁護士・司法書士の役割分担や諸費用のアウトラインの記載はしないでおきます

悪しからず。
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この回答へのお礼

そちら様を含め助言をいただいたことで自信もでき
難しいことになってきたら弁護士、自分でできることは自分で
ややこしい手続きは司法書士と立て分けてやっていくつもりです。
いずれにせよすべての回答者が真摯に回答いただいたことに
お礼を申し上げます。

お礼日時:2015/03/09 20:39

叔父さんと仰るからには貴方は甥ごさん?、


そもそも血統的に貴方には直接的な相続権は無いです、
貴方は叔父さんの財産に手を付けることは出来ません、
疎遠で有っても法定相続人と言う存在がある限りは、遺言書が無い限りは、
法定相続人とは叔父さんの奥さん?子供さん?或いは叔父さんのご両親?もしくはご兄弟・姉妹?、
どなたもご存命でないときに初めて貴方に順番が来ます、
文面を拝見してますと弁護士・司法書士、費用と言う以前に手近な者たちで適当に分け合おうと取れますが?、
うるさく言って来る者も居ないからとシンプルに片付けて良いんでしょうか?、
問題ありだと思いますが、
余計なお世話でしょうか?。
この回答への補足あり
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もめそうなら弁護士ですが円満解決しそうなら司法書士でいいです。

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