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叔母が長年(約35年)住み続けた借家を今年の8月までに立ち退いてくださいと大家に言われました。
入居するときに支払った保証金(約10万)と3月から8月までの家賃は要りませんと言われたそうです。でも、たとえ10万返ってきたところで、引っ越しや新しく住むところの保証金等にはとうてい足りません。急なことで叔母も困ってます。長年住みづづけると賃貸でも居住権が発生すると聞きました。立ち退くのはやむを得ないとしても、損害賠償?とかできるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>長年住みづづけると賃貸でも居住権が発生すると聞きました。


●長年住もうが、短期間住もうが、居住権という権利は存在しません。
法的には借家権一本です。

で、本件の家主からの解約申し入れですが、契約書を見て欲しいのです。
基本的には契約期間というものがあり、これを自動更新しています。丁度この契約期限にきているのであれば、家主側からの申し入れもあり得ます。
が、これについても自動更新を拒絶することが借り主としては条件によって認められています。
本件については、家主側の更新拒絶理由というものが妥当ではないと考えられるので、拒否することが前提となります。
契約を終了させることが出来る条件というのは、建物が朽廃している、その建物以外に家主が住めなくなったなど、正当理由がなければならないのです。
そうでなければ、相応の立ち退き料を支払って同意に持ち込まねばなりません。

まずは、「3月から8月までの家賃は要りません」との主張を受け入れてはいけません。
これを受け入れると契約解除に同意したとみなされますので。
家賃を受け取ってもらえなければ供託するなりして、債務不履行だと言われないようにしてください。

詳しくは弁護士に相談されることをお勧めします(相談料なんてしれてます)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2015/03/07 10:36

35年ということは、かなり老朽化が進んでるのではないでしょうか。


危険なほど老朽化が進み、取り壊す予定だと、やむをえないでしょう。

家主都合で契約解除の場合、同等の賃貸物件を探して紹介する努力義務があります。
絶対ではなく、できればしてあげなさい、レベルですけど。
 公営住宅の空きなどをチェック。
あとは引越し費用ですね。昔みたいに自分が大八車で運ぶのではありませんから、意外に高額です。
安く済ませる工夫がいろいろ必要です。
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「建物賃借権」ですね。


立ち退きの理由が重要です。
他の回答にありますが、本当に自己の使用なのか?
建物の老朽が本当に危険か?(築50年以上の建物もあります)
が正当な事由かは調査しないと分かりません。

土地だけを借りて借主が建てた建物などは借地権がありますが
アパートのような建物を借りている場合は、それほど強い権利はないと
考えるべきです。

なお、居住権という法律上の権利はありません。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/09 14:27

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