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根抵当権は銀行、金融屋以外、無資格でも設定出来るのでしょうか。
個人の借金に根抵当権が設定され、その契約書の項目に
「任意処分」「甲は、競売手続きによることなく、適当な方法、時期、価格等により本件不動産を処分し、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法廷の順序にかかわらず、借入金債務の弁済に充当することができる」
「乙は、甲からの請求に対して、任意処分に必要な書類を直ちに提出する」
とあります。時価4000万円の不動産が僅か300万円の借金で乗っ取られることになります。普通の銀行ならこんなあくどいことはしません。しかし、悪徳不動産屋(闇)なら可能です。この契約自体に不法、違法があると思うのですが、教えてください。

根抵当権は「継続的な取引」関係とありますから、それを「業」とする資格者、即ち銀行のようなものしか出来ないのではないでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • その通りです。
    僅かの債権で高額の極度額を設定しておけば、誰も手を付けません。
    そして、一味の第3者に根抵当権を付けたまま転売させる。乗っ取りです。

    今回はそれに気付いて返済金を供託しました。
    しかし、何処かに違法性、落とし穴がないかどうか教えて貰いたく投稿した次第です。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/04/06 12:49

A 回答 (4件)

暴○団がよくやる手です。


根抵当権を設定し、買い手がつかないようにして、安く買いたたく。

残念ながら・・・・・・・・・・
この回答への補足あり
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> 即ち銀行のようなものしか出来ないのではないでしょうか?


その様なことはありません。
誰でも可能です。
債務者兼所有者と債権者が合意すれば、誰でも可能です。
資格等の要件は無いのです。

> 契約自体に不法、違法
その土地を売却にするには所有権が必要ですが、その契約書では所有権移転登記が出来ないと思われるので、売却できないでしょう。
それでも換価処置しようとするなら、競売という手段になります。
競売なら、「根抵当権設定」がどうというような問題とはならないですし、契約書の内容もそれほど問題とはなりません。
何故なら、財産があるのに債務を弁済しない時は財産を競売等で換価処置するのは一般的な話で、書かれれている内容の様な些細な違法性というようなものは問題とされなくなるからです。

> 時価4000万円の不動産が僅か300万円の借金で乗っ取られることになります
一般的に良くある話です。
300万円とその利息は債権者のものとなりますが、競売額との差額は債務者に渡されます。
競売となるとかなり額が下がるので、3000万円を下回る落札となる可能性が有りますが。
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根抵当権設定契約は、債権者と債務者が合意すれば、誰でも可能です。


今回の場合は、どうやら、根抵当権設定登記しているが、弁済がない場合は、根抵当権の実行、つまり、競売することなく、任意に売却し、その中から弁済するような契約のようです。
それならば、何らの違法なことではないです。
任意売却し、4000万円で売却できれば、その中から300万円支払い、残りの3700万円を貰えばいいだけのことです。
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根抵当権の設定するのに何ら資格は必要ありません。


継続的に負債が起こりうるのであれば根抵当権というのは便利です。
金融業者に限らず、材料などの買掛なんかも負債の一種ですし、親しい間や特定取引相手間では業(金融業)としない金銭の貸し借りもまたあり得ます。

一方、契約の中身は、これは根抵当権ではないでしょう。
「任意処分」なんてのはできません。つまりは無効な契約条項です。
少なくとも判決をもらわないと処分なんてできません。
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