A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
>3万円ほど執行費用が発生した
と言うことは、競売で土地を買ったが、材木の撤去のため引渡命令で土地の引渡を受けた、言うことですか ?
そうだとしてお答えしますが、引渡命令は非金銭執行のため新たに債務名義が必要です。
まず、執行官室で執行費用の証明をもらって下さい。
それを添付して、執行裁判所に「執行費用額確定処分の申立書」を提出して下さい。(この申立は印紙はいらないです。口頭弁論もなく2~3日で処分決定があります。)
その処分決定書が債務者に送達され7日が経過すれば、確定するので執行文を申請します。
それが、債務名義です。(くれぐれも少額訴訟等の手続きではないので要注意)
そこで初めて車両の差押えとなりますが、車両の差押えは、不動産の差押えに準じることになっているので、甚だ手続きが煩雑です。
これから先の手続きも知りたいならば、引き続き教えます。
なお、実務で、それをする者は皆無です。
No.2
- 回答日時:
>「なお、実務で、それをする者は皆無です。
」とはどういうことでしょうか、よろしくお願いします。不動産競売の瑕疵担保責任は、買受人となっています。
引渡命令で執行することは、瑕疵とは言いませんが、
そのような費用の債権者負担と言うことが実務では慣例です。
執行費用が数百万円かかっても債権者負担とする場合がほとんどです。
続きの手続きですが、車両の登録番号、車種、車体番号、その他詳細なデータが必要なので、「自動車競売申立書」を作成し、持参して陸運局で調べます。
それらの添付書類が揃えば、執行裁判所に申立します。(申立費用は4000円です。)
その時点で、予納金が20万円から60万円ほどかかります。
あとは、車両の保管を裁判所の許可を得て債権者の負担で預かります。(競売までの駐車料金を支払う、と言うことです。この費用は後日債務者に請求できますが。)
そこまで進めば、裁判所が競売価格を評価しますが、執行費用に満たないとなれば競売は取消となります。
それまでの費用は債権者の負担で債務者に請求できないです。
執行費用を上回る評価であれば競売期日を定め競売しますが、実務上売れないです。
売れたとしても、配当時に執行費用が優先するので、実際の配当はゼロに等しいと思われます。
何故ならば、現状の中古車流通のシステムが判れば、自ずとわかると思います。
つまり、中古車業界の中古車は売主が責任を負いますが、競売の場合は責任者がいないからです。
これが競売なのです。
No.3
- 回答日時:
>今回のロードスターも私が安値で買い受けることは考えられないでしょうか?
それは、今回の引渡命令による強制執行とは関係ないことです。
別な手続きです。その手続きは、先にお話ししました。
銀行が、その車両の差押えをしない理由も、手間と時間と費用の点からと思います。
何しろ、車両の競売は東京でも希なことです。
その理由は、「手間と費用の割に回収できない。」が事実です。
なお、引渡命令による強制執行の中でも、遺留品(今回の場合は「材木」ですが)の競売はあることです。
その場合、5031304さんの債務名義では金銭債権ではないため、買うことはできますが、その代金は支払う必要があり、新たな手続きをしないと、その代金の取り立てはできないです。
つまり、戻ってこないお金です。
そうだからと言って、買わないと何時までも土地の引渡は受けることでできないです。
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回答ありがとうございます。
土地の引き渡しは受けました。
これから先の手続きもおしえていただきたいです、よろしくお願いします。
また「なお、実務で、それをする者は皆無です。」とはどういうことでしょうか、よろしくお願いします。
詳しい説明をありがとうございます。
土地の強制執行の公告(執行官立会いで木の立札を建てました)をしたときに執行官より置いてある材木にほとんど価値はない、買う人間はいない、数千円で申立人が買い取って捨てればよいと言われたことがありました。
今回のロードスターも私が安値で買い受けることは考えられないでしょうか?
また債務者の住所の登記簿を調べたところ銀行に2000万円ほど返済しておらず差し押さえと書いてありました、銀行も説明していただいた理由などから車を取り上げないのでしょうか?
よろしくお願いします。