プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

とある資格試験の勉強をしております。

実務に関する法律を覚えないといけないのですが、
音読して録音して、聞きなおして、覚えています。

ふと思ったのですが、
この法律の音声データを同じように勉強している人にオンラインで
100円とかで販売すると(売れるかどうかは別としてw)

著作権?などの違反になるのでしょうか?問題はありますか?つかまったりしますか?
法律の著作権???ってどうなっているのでしょうか???

たしか著作権の切れた小説などの朗読の販売は問題なく出来るのですよね??

法律に詳しい方、教えてください。

A 回答 (2件)

著作権法


(権利の目的とならない著作物)
第十三条  次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
一  憲法その他の法令

法律そのものには著作権はありません。
ただし六法全書などは編者の著作権が存在しますから原典にあたる必要があります。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

なるほど、編者の著作権というものもあるのですね。勉強になりました。ありがとうございました!

お礼日時:2015/05/07 11:41

買う人がいるかどうかはわかりませんが、同人作品として販売は可能です。



しかし、文章を引用して、冊子をつけたりすると、超セク権法違反に問われます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうなのですね!勉強になりました。ありがとうございました!

お礼日時:2015/05/07 11:41

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!