プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

最高裁で子供の起こした偶然事故、親に責任なしと判決がでましたがこの場合、例えば学校や自治体が責任を問われる可能性はあるのですか?
また、被害者側には落ち度はないと思うのですが、この場合誰にも賠償責任はないという結論なのでしょうか?

A 回答 (11件中1~10件)

たしか、学校側とは裁判になる前に示談が成立していると聞いています。


本件は、子供の親までもが責任を追及されて、そんなことまで責任は負えないということから、被害者側と子供の親とが争った結果です。
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ケースバイケースだと思います。


今回のケースは子供はサッカーゴールに向けてボールを蹴ったのです。
プロでもゴールをはずす訳で、サッカーゴール周辺はフェンスを作るのが
学校の義務であると予見されます。

個人の考えですが、老人の事故は賠償金が大きく減額されるべきです。
高校生の自転車の事故や今回のサッカーボールでの事故では1億円近い
金額が請求されています。でも、壮年男性ならば楽に避けられたことです。
避けることは義務ではありませんが、老人だから避けられなかったし、
ダメージも壮年者に対して大きくなります。
老人は歩く「逆凶器」とも言えます。

たかだかサッカーボールに驚いてこけただけです。死んだり、怪我をして
なければごめんで済むことです。
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>被害者側には落ち度はないと思うのですが


85歳でバイクに乗っていることが落ち度ではないでしょうか。
ひょっとしたら自損事故で歩行者を巻き込んでいたかもしれないのです。

高裁では子供に「蹴り方によっては道路に出ることを予測できた」として、
5000万円の請求に対して1500万円の賠償を認めています。
しかし、子供はゴールに向けてボールを蹴っただけです。
ボールが道路に出ることを予測するのは学校の仕事でしょう。
彼が最初にボールを外に蹴ったのなら仕方がないですが、そうではないはずです。

明らかに落ち度がある学校側と先に和解して、ゴールに向けてボールを蹴った
小学生に5000万円を請求するのは常人とは思えません。
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一つの事件で、二度裁かれることはありません。



でんでん。
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子供はゴールに蹴ったのであって柵を越えると予想するのは無理があると言う方がいますが、私はそうは思いません。

事故の図を見るに道路やゴールに位置関係、柵の高さを考えるとボールが道路に飛び出るのは予想できる範囲であって、恐らく普段から良くボールが飛び出ていた可能性があります。(子供は結構残酷な部分があって、私の小学生時代や中学時代でも、ボールが外へ飛び出るような位置関係でも関係なくボール遊戯をしていました。もちろん私もボールが外へ飛び出るのは知っていましたに周りもそうです)

子供はボールが飛び出ることで事故が起きる可能性は認識しているものの「まあいいや」と考える傾向があります(まあだから子供なのですが)

被害者側の弁護士は当時他の生徒や学校関係者に徹底した聞き込みをして、普段からどの程度ボールが外に飛び出ていたのかなどを調べて、事故を予想できるかどうかを裁判で示せればまた違う結果があったように思います。


ただ被害者側の入院が原因で鬱が発生し死に繋がったなどと飛躍した考え方にもついていけませんが・・。入院が鬱を引き起こしたのなら病院を訴えるべきであって、通常は治療費と慰謝料ですむ話です。
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一般論で言えば、道路へボールが飛び出す可能性がある場所にサッカーゴールを置いた場合、ボールが道路へ飛び出さないための施策が必要で、怠っていればそれは落ち度で、その施設の管理者に責任が生じると考えるべきでしょう。

過去の事例やフェンスの高さが適切だったかが議論の対象になるでしょうね。
そしてその設備環境やスペックについて、子どもが責任を問われるのは理不尽です。他からサッカーゴールを持ってきてサッカーを始めた、という話なら別でしょうが。
だって校庭にサッカーゴールが置いてあれば、そこでサッカーして良いと管理者が容認していると捉えるのが普通でしょ⁉︎ それに反して、子どもが自主的にリスクアセスメントを実践してサッカーを中止した、ゴールの位置を変更すべきだ、または校庭でのサッカーを禁止にしようと教師たちへ進言した、そんな話を期待するのも想像するのもバカげてます。「子どもたちは残酷だから・・・」なんて話しではありません(同様に、高齢を理由にバイクに乗ること自体が落ち度とするのも、全くナンセンスです)。
上記を踏まえた上で、ゴールを外して道路にボールを蹴り出した子どもに責任はあるのかが問われ、否定されたのだと思います(親の責任は、子どもに責任能力がないから議論されるのであって、結局はその子どもが悪いかどうかが問題です)。意図しないプレーの結果を法的に責任を問われるとしたら、競技という性質上、敵味方含めプレイヤー全員に責任があることになり得ます。こうやって考察を進めていくと、この最高裁の判断は妥当だろうと想像します。詳細を承知してないので、支持までは差し控えます。
最後に、バイクに乗っていた男性が死亡した件について、この状況下で子どもに責任があるとすることが否定された訳であって、誰にも責任がないという結論とも違うと思います。
長文失礼しました。
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ちょっと追加で書き加えておきたいのですが、くりしゅうさんの意見についてですが



>>そしてその設備環境やスペックについて、子どもが責任を問われるのは理不尽です。
だって校庭にサッカーゴールが置いてあれば、そこでサッカーして良いと管理者が容認していると捉えるのが普通でしょ⁉︎ それに反して、子どもが自主的にリスクアセスメントを実践してサッカーを中止した、ゴールの位置を変更すべきだ、または校庭でのサッカーを禁止にしようと教師たちへ進言した、そんな話を期待するのも想像するのもバカげてます。


こういった意見は良く聞きます。ただ私は必ずしもこのように考えられません。ケースバイケースだと思います。
論点は「子供が実際にボールが外へ飛び出るかどうかを認識していたか」であって、例えば
その学校に初めて転校してきた子供が初めてそのゴールネットを使ってサッカーを使ったというならくりしゅうさんの意見は100%正しいです。
そこにゴールネットがあるからサッカーをしたのであって、子供が外へボールが飛び出るかどうか予想するのは難しく感じます。

しかし、その子供たちが普段からボールをよく道路へ飛び出させていて、ボールが道路へ飛び出ることを認識していたらどうでしょう?話はまったく変わってきます。
調べればボールが通行中の車に当たった事例もあるかもしれませんし、もしそうなら子供は情報の共有も早いので、普段からサッカーをしている子供はそのことを知っていたかも知れません。体育教師からもボールが道路へ飛び出るから気をつけろと注意を受けたことがある可能性もあります
当然以上は全て想像ですが、もし仮に上記のようなことが少しでもあれば子供はボールを飛び出ることを知っていたということになります。

これも想像ですが
私の経験的にサッカーをしている子供は大体一緒であって今回が初めてボールが飛び出したとは到底信じられませんし、そうなるとボールが飛び出ることが予想できなかったというのも無理があります。
(ゴールと道路の位置関係と柵の高さを見れば一目瞭然ですがボールが普段から飛び出しているのは想像に容易いです)

結論として、そのボールを蹴った子供が転校生などではなく、ある程度分別が付く高学年であってサッカーを普段からその位置関係で行っていたのであったら自分もしくは友達がボールを道路に飛び出させた経験または自身の目で見たことがある可能性がかなり高く、それを聞き込みなどで立証できたら私はボールを蹴った子供にも一定の責任があると考えます。

だって「ボールを蹴ったら道路に飛び出ることを知っていた」のだから。
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今回のケースは「予見」について争われていますが、その意味を明確にした方が


いいでしょう。
「サッカーボールがグラウンドの外に出る予見」なのか「それが高齢者に当たって
事故を起こす予見」なのか。
一審、二審判決ではそれが混同されているように思います。
子供達は何度もサッカーボールを蹴り出しているでしょう。そういう意味では、
ボールが外に出る予見はあったでしょう。しかし、それが大事故につながるという
予見は無かったでしょう。そういう予見をしないといけないのは学校の方です。

今回の裁判で不思議に思うのは、被害者側がすでに学校と和解してしまっていることです。
個人相手ならば地域とイザコザなしにお金をとれると考えたのでしょうか?
サッカーゴールのあるさいど、いや、学校のグラウンドならばボールが出てはいけない
方向の全てにフェンスがあって当然です。
今回訴えられているのは将来のある子供です。5000万円というとほぼ一生をかけて
払わないといけない金額です。責任が重いと思われる学校と先に和解して、将来の
可能性を秘めた子供にそれだけの重荷を負わせようとする被害者サイドの考え方が
理解できません。自分たちに全く非は無いとでも思っているのでしょうか?
人に当たったり、ボールに当たったりするのの最低限の自己防衛です。
まさに歩く(バイクに乗る)人間爆弾を放置していたと言えます。
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ここは議論すべきでない場所ではないと重々分かった上で書き込みますが、


Saturn5さんの言っていることは私には理解しがたい・・。
「サッカーボールがグラウンドの外に出る予見」と「それが高齢者に当たって事故を起こす予見」を分ける必要性は今回は無いと思いますが。グランドの外が田舎の道でめったに車が通らないなどの特殊条件があるならいざしらず・。。

>>ボールが外に出る予見はあったでしょう。しかし、それが大事故につながるという
予見は無かったでしょう。

ボールが道路に飛び出ればバイクなどは転倒するかもしれないという予見はさすがにあるでしょう。なぜ無かったと一方的に言えるのか・・、小学生高学年ともなれば普通分かります。

>>今回訴えられているのは将来のある子供です。5000万円というとほぼ一生をかけて
払わないといけない金額です。責任が重いと思われる学校と先に和解して、将来の
可能性を秘めた子供にそれだけの重荷を負わせようとする被害者サイドの考え方が
理解できません。自分たちに全く非は無いとでも思っているのでしょうか?

??被害者にはまったくの非はありませんよ?もしあるならどういう過失があったのか教えてください。法律的でもいいですし、道義的でもいいですが。裁判所も被害者に過失があるなどは一切触れていません。「学校側と先に和解したのが理解しがたい」などと言いますが、それは学校側が非を認めてお金を支払ったから和解が早く済んだのであって被害者側が勝手に和解順を決めたわけではないでしょう。子供側は非を認めないので裁判になったわけで・・・。それは完全な言いがかりですよ。
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omochiomochi さん


貴方のご見解に賛否それぞれありまして、折角なのでコメントします。
まず賛意からですが、バイク男性に落ち度や非があるといった意見は全くナンセンスで、小生も取るに足らないものだと断じます。
また、被害者が老人で加害者が小学生であることを理由に加害者に同情的な意見がありますが、これまた間違っていると思います。
双方の性別、年齢、社会的身分により考え方や裁判の結論が左右されることは、あってはならないことだと考えます。それが「法の下の平等」なのだと。
まさにこれは老人差別で、抗議(誰に?笑)すべきことです。

さて、一方の反対意見です。
加害者の子どもに交通事故の予見ができたはずとするご見解について、首肯しかねる考察だと存じます。
貴方は、「子どもたち」を一括りにしすぎです。ここで必要なのは、子どもたち一般が危険を予見できたことではなく、この加害者が危険を予見できたということを証明することで、そしてその証明が不可能だと思います。過去具体的にいつボールが道路に飛び出して、通行人に危険を及ぼすようなことがあったのか、そしてその時は誰がプレーしていて、誰が見ていたのか、つまりは加害者の子どもはいつ危険を予見ないしは認識していたかを証明しなければならないでしょう。裁判官を納得させる証拠や証言が出てくるとは到底考えにくいと想像しますし、「危険と知ってたはずだよ、キミ‼︎」で法的賠償は無茶苦茶です。
そしてもう一点。もしサッカーをしていたことで賠償を伴う法的責任が生じるというのであれば、サッカーに参加していた子どもたち全員に責任があるはずです。最後にボールを触ったヤツだけが悪い、などという子どもじみた発想になる単独責任はやはりナンセンスです。例えば、シュートを蹴った子どもにラストパスをした子どもに責任はないのでしょうか? もっときれいなパスを出していれば、ゴールを外すことはなかったかも知れません。シュートを阻止できなかった相手にも落ち度があることになります。もっと言えば、シュートを蹴った子どもはゴールをとらえていたが、キーパーがパンチングしたはずみでボールが外に出たら、加害者は誰になったのでしょうか? パンチングの危険を予見しキーパーはゴールを許すべきだった、などと蹴った子どもだけの責任を問う場合、上記のようなふざけた議論をしなければなりません。突き詰めれば、サッカーの技能が低いことに対して法的に問題視することになり、これまた暴論の極みになります。一人でフリーキックの練習をしていた、というならまた別の議論になるかもしれませんが。
サッカーの参加者全員(さらにサッカーを中止させなかった周囲の人間)に責任があるとする結論が難しい以上、バイクで転倒したことについて加害者の子ども(=ボールを蹴った人)の責任を問うことができないとする最高裁の結論は正しかったと想像する次第です。
再びの長文にて失礼致しました。
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