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小学6年生の娘が友達の財布を盗みました。財布は手元にあり、中身(400円程度)も復元しています。相手にお返しして謝罪したいと申し出ましたが、返していらないので示談金をと言われました。
この場合、示談金を支払わなければならないのでしょうか。また支払うとすればいくらくらいになるのでしょうか、教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    親御さんからの請求なのですが、どうなるのでしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/05/04 23:20
  • 示談金か慰謝料かはまだよくわかりません。防犯映像を見てから連絡してこられる予定です。

      補足日時:2015/05/05 00:20

A 回答 (5件)

権利能力を得るのは20歳からだと思いますが、一度弁護士に相談された方が良いと思います。



警察にしょっぴかれても厳重注意で済むと思うからなー。
この回答への補足あり
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>示談金を支払わなければならないのでしょうか。



 示談金を支払うという事は
双方間で事件が解決したことになりますので
軽犯罪など罪状によっては被害者が被害届を
取り下げることで、警察・検察は起訴を取りやめたり、
裁判においても「和解」として扱われる場合もあります。
 刑事裁判において示談成立がされているかは、
裁判官・裁判員の心証を左右するものであり、
判決に大きな影響を与えますので無理してでも支払いたいものです。

 しかし、今回 小学6年生ですので
刑事事件として扱われませんので 支払っても、
支払わなくても 大差はないでしょう
 被害者側からしてみたら、
お金を取れなかったので恨まれるでしょうけど・・・

 お子さんを連れて警察に行き(少年課)
事の顛末を話し、警察から返却してもらえばいいのでは?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
つまりは刑事事件にならなければ、支払う必要がほとんどない、ということなのですね。あとはお相手との関係を考えてどうするか、という判断だけですね。
少し気持ちが楽になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2015/05/04 23:37

その財布と菓子折持って、娘さんと一緒に謝罪して終わりになる話ですけどねえ。


娘さんだって十分反省してるんでしょ?

「示談金」という発想が理解できません。
ズバリ、「いくら欲しいのか」を聞いてみたらいかがですか?
それによって考えてもいいと思いますよ。
相手は子供のことだから穏便に、という考えはないようですし。

娘さんとその友達の間に何かあって、その友達を困らせようと思ってのことじゃないですか?
それをその友達が娘さんだけをとんでもない人間にして、財布はもういらないから報復したいってことじゃないんですかね。
警察に捕まればいいとか。

どうも相手の対応が釈然としません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
その通りなんです。私達親も、そうしようと思っていましたが、それ以上を求められて困っているので相談させていただきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/05/05 00:12

示談金は支払わなくてもいいです。



しかし、とんだヤクザ者に絡まれましたね。
子供本人に返して終わりです。

後は、イジメの現況になるので、早々にその町を転居しましょう。

新しい町で、新しい人間関係を築くしかありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
転居は現実的に難しいので、なんとか和解できるようしてみます。

お礼日時:2015/05/05 22:07

>つまりは刑事事件にならなければ、支払う必要がほとんどない、


>ということなのですね。

 必要と言うか。、意味はありませんね

 それよりも、子供の将来を考え
窃盗が、どんなものなのか、警察へ
連れて行く程度の脅しは、必要かもね
 それにより、被害者?相手に対して
示談金の牽制にもなりますし。

>あとはお相手との関係を考えてどうするか、という判断だけですね。

 一般的に 子供の盗み程度で
示談金を請求してこないので、
少々 面倒な方の様なので、警察に相談した方が
いいのでは?(民事不介入ですが、話しを聞いてくれるのでは?)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。警察に届けても慰謝料として請求されそうです。まずは相手の出方を見ようと思います。本人については受験のストレス等あるかと思います。親の気づきの遅さ、対応の不備を痛感しています。きっちり向き合おうと思います。

お礼日時:2015/05/05 22:13

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