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公正役場で遺産相続の証書を作成したおばが亡くなった場合、預金の引き出しはどのようになるのでしょうか?おばといっても私の父のいとこで血のつながりはかなり遠いです。子供なく私達が面倒をみています。そのおばには兄弟、兄弟の子供(姪、甥)はいますが夫、子供はいません。法定相続人はいるのですが、相続遺留分の請求権を持つものはいないみたいなのですが公正証書をみせれば預金の引き出しはできるのでしょうか?それとも、遺留分権者はいなくても法定相続人全員の印鑑等をもらわないと引き出せないのでしょうか?お詳しい方、お願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 全てを・・という公正証書になっております(相続は自分ひとりが全てです)ただ、そのような公正証書を取り交わしていた夫婦でもすべての法定相続人の印鑑を押してきてもらうよういわれたことを聞きました。とてもじゃないですが、法定相続人の一人はくせものでお金のことを要求するような人です。全く、面倒をみてないにも関わらず。夫婦の話は公正証書をもっていかなかったなどの不備なのでしょうか?すいません、追加でお願い致します。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/05/09 22:53

A 回答 (3件)

遺言書に書かれている金融機関に問い合わせるのが一番早いです。


それか、インターネットで「金融機関名+相続」で検索してみてはいかがでしょうか。
なぜかというと、金融機関によって必要書類が異なるためです。
金融機関によっては、遺言執行者がいない場合、「相続人全員の印鑑を書類に押してきてください」と言われることがあります。
遺言書の中に遺言執行者は書かれていませんか?書かれていた場合は、原則としてその人が遺言書に書かれた相続手続きをおこないます。

遺言執行者
http://ab.yamagyou.net/newpage9.html
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい回答でした。ネットで調べて個別に電話してみました。銀行によっても対応が違うみたいでした。遺言執行者等、相続でも知らないと損すること多いのですね。今回勉強になりました。本当にありがとうございました。感謝致します。

お礼日時:2015/05/11 23:42

追加質問でいきなり「夫婦」という言葉がでてきて意味がよく分かりませんが、すべてが遺贈される遺言書であれば、その公正証書の遺言書と被相続人が死亡したことを証する書類(除籍謄本など)をもって銀行に行けば、受遺者の身分を証する証明(印鑑証明など)によって手続はできます。


逆な言い方をすれば、法定相続人は何の権限もありません。
それと、面倒をみるみないは、こと相続においては関係ありません。

というか、ここで質問せずとも銀行に問い合わせされれば済む問題だと思うのです。
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この回答へのお礼

銀行に問い合わせてみました。やはり、法定相続人の印鑑をもらう書類が必要なそうです。融通がもう少し利けばいいのですが。丁寧なご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2015/05/11 23:39

遺留分権者の有無に関係なく、公正証書遺言によってその預金の受遺者が解約等をすることができます。


ただし、遺言書の内容が単に相続割合だけを記載してあるような場合は、その預金の受遺者が特定されていることにはなりませんので、相続人全員の承認が必要です。

なお、普通は遺言執行人を指定すると思いますが、そんな場合はその遺言執行人が預金の解約等を行います。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうごました。本当に助かりました。

お礼日時:2015/05/11 23:38

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