プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

最近、裏の家が、自己流で、敷地内ギリギリに増設しました。
屋根が私の家の屋根と20センチくらいしか開いていません。

屋根を渡って子供の部屋に入ってこられるような状態になってしまっていて、心配で窓も開けられません。

また、その増設したせいで、お風呂場は光が遮られてしまいました。

家と家との間隔はどのくらい開いていないといけないとか、決まりはあるのでしょうか?

どういったところに相談したらいいのでしょうか?

教えて頂けたらと思います。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

屋根ではなく壁からです。


敷地から50CM下げていれば基本OKです。

家と家との間隔は 壁~50cm (出窓が有る場合 出窓から50cm) 
庇、ベランダ、屋根除く 、 地域条令1mの場合 1m以上 窓位置をお互いずらす。


理論的に双方接近して経てない限り有り得ません。
都会なら接近してるのは普通ですけど
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
市役所に相談してきて頂きました。
建物自体は相手の土地いっぱいという事でしたが、あめをよけるものが、少しでてしまっているようなのですが、それを取ると私の家に雨水がたまって大変な事になると言われ、しょうがないという事で、なんとなくふにおちませんが、そういう結果になりました。

お礼日時:2015/05/14 16:33

其れはリフォームじゃなくて違法な建て増しです、



No.1さん同様、隣地境界から50cmづつ双方が壁面をセットバックするのが当たり前、  常識です、

当人にしてみれば「家の土地、どうしようと勝手」と言う事なんでしょうが、

無茶苦茶です、


相談先は余り効果は無いかもしれませんが取敢えずは市役所(役場)の建築担当部署でしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
市役所に相談してきて頂きました。
建物自体は相手の土地いっぱいという事でしたが、あめをよけるものが、少しでてしまっているようなのですが、それを取ると私の家に雨水がたまって大変な事になると言われ、しょうがないという事で、なんとなくふにおちませんが、そういう結果になりました。

お礼日時:2015/05/14 16:32

隣地境界線から50センチ開けるというのは民法上の決まりです(民法の234条)そして続く条文(第236条)に”前2条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う”とありますので、慣例的に50センチ離す習慣が無い地域では離さなくても良いということです。



光が遮られた事に関しては、用途地域と建築物の規模によりますが増築の場合でも日影規制の対象になる場合があります。日影規制にひっかかる場合は違法建築ということになります。

http://www.chord.or.jp/consult_tel/call.htmlこちらで相談はできますがアドバイスくらいでしょう
※住宅紛争審査会というところがありますがそちらは基本的に近隣トラブルは関与しません。
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