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こんにちは、公務員試験の勉強をしている者です。
国家賠償法に関して、一条は重過失のある公務員に対して国or地方公共団体が求償する権利を認めていますが、
国家賠償法二条2項の「前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する」というのは、国or地方公共団体は公の営造物に関して無過失責任負うけれど、管理してる公務員に過失あったら求償できるということでしょうか。
それとも公務員に限らず管理者や費用分担者に過失があれば求償できるということでしょうか。
または、過失が無くとも求償できるのでしょうか?
いまいち理解できていません。二条における求償権がどのようなものなのか、ご回答お願いしますm(._.)m
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
釈迦に説法かもしれませんが、この第二条は第一条と見比べながら読みましょう。
まず分かることは、第一条は行為について、第二条は物についての条文であるということです。物というのは、ここでは「公の営造物」です。
第一条第1項は、公務員が「職務を行う」(つまり行為)について、「故意又は過失」によって……、
第二条第1項は、「物」の設置又は管理について、「瑕疵」があった……、
という規定です。見比べると分かるように、「瑕疵」とは、(行為について故意又は過失があってもなくても)「物」に欠陥があった、ということを指しています。その意味において、おっしゃるように「物に関して無過失責任負う」と言えます。さすが、よく勉強していらっしゃいますね。
ただし、その次で「管理してる公務員に過失(単なる過失ではなく重大な過失が)あったら求償できる」とおっしゃっているのは、第一条第2項寄りの理解でしかないでしょう。第二条第2項の理解としては、それでは不足です。次のように見比べてください。
第一条第2項は、「公務員」、
第二条第2項は、「他に損害の原因について責に任ずべき者」、
となっています。つまり、第二条第2項は公務員以外も想定しています。例えば、道路が欠陥を隠し持っていた(当初から内部に空洞があって事故につながったなどの)場合、その工事業者さんに対して求償します。役所とその業者との契約が、無過失責任(担保責任)も含んでいた場合、業者は無過失でも求償されちゃいます。
以上、素人なので間違ってたらすみません。
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