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Aさんは独り暮らしで1戸建て(Aさん所有)に住んでおり、法定相続人として3人の子供さん(B・C・D)がいました。しかし、高齢で家事に無理があるため、施設に入居していましたが、やはり自宅で暮らしたいため、傷んでいる自宅の改修工事を△業者と470万で契約しました。しかし、契約後まもなくAさんの体調が思わしくなくなったので、子供さんのBさんが△業者に工事の一時停止を伝え工事を止めていたところ、Aさんが亡くなってしまいました。
葬式などの手続きを済ませ、相続のための遺産分割協議書を作るために預貯金や未払いの請求書等を調べたら次の内容でした。
預貯金の総額:4,300万
自宅の建物課税評価額:500万
自宅の土地課税評価額:1,000万
株券の現在金額:500万
葬式代(Bさんが立て替えて支払い済み):180万
葬式時に受け取った香典総額:50万
自宅改修工事請求予定額:450万(Aさんが亡くなる前に契約し、一時停止していたものですが、今後賃貸で考えているためAさんが亡くなった後、工事を再開しようとするもの)

よって遺産としては、次のように考えました。
(4,300万+500万+1,000万+500万+50万)-(180万+470万)= 5,700万
これを法定相続人で均等に案分して、Bさんの立て替え分を上乗せして次の額となると思うのですがあっていますか?

各人の分配額は
Cさん 5,700万÷3-60万(葬式代の1/3)=1,840万
Dさん 5,700万÷3-60万(同上)=1,840万
Bさん 5,700万÷3-60万(同上)+180万(葬式代の立て替え分)=2,020万
となり、相続税の対象額は
(5,700万-基礎控除額3,000万-3人分の控除額1,800万)=900万より
各人均等に300万が対象となり、各人30万ずつ納税することになる。

一般的な相続税の算出に対して、自宅の改修工事にかかる費用の扱いが、生前に自己の目的のために契約したものが、没後に他の目的のために完成させる予定のケースで、単純には生前の目的がなくなったわけですので工事を中止すればよいのでしょうが、そうすれば△業者から契約の一方的な解除として損害金を請求されるため工事を再開させるもので、相続財産に入るのか否かがよくわからないところです。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

Moryouyouです。



すみません。誤解していました。

かかった費用は何に反映されるのかと言えば
自宅建物の課税評価額にかかってくると言う
ことだと思います。
評価額は自宅の固定資産評価額に反映される
金額だと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4629.htm
http://www.sohzoku.jp/oag/sohzokujyoho/120427.html
上記引用から
(3)状況の類似した付近の家屋がない場合には、
その家屋の再建築価額から償却費相当額を
控除した価額の100分の70に相当する金額
とあり、正直なところ前述の費用をプラスする
だけよいのかは不明です。
工事業者に見積もってもらった費用は
そのままマイナスでよいとは思いますが、
家屋の評価額の算出方法が分かりません。

申し訳ありません。
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Moryouyouと申します。


よろしくお願いします。

ポイントはまさにおっしゃるとおりの仕掛中
の工事の評価額です。

これは建築業者に相続時(Aさんが亡くなった
時点)に工事を中止したら、建築費用はいくら
となるか、見積もってもらう必要があります。
工事進行基準ってやつですね。
その費用の70%で評価するそうです。

例えば、
全体で450万だが、
材料は全て購入済で120万。
工程は30%まで進行中で
残りの330万×30%≒100万
合計220万が相続時の費用で
その70%なので154万が
評価額となります。

ご質問の文面の計算に当てはめると、
相続総額は、6016万
相続課税所得は、1216万
3人で按分して、約405万
相続税は税率10%、40.5万
となります。

上述はあくまで例なので、工事業者に正式に
見積を出してもらい、申告時の証拠書類と
してください。

考慮漏れなどあると思います。ご了承ください。
税理士にご相談され、確認していただくのが
よいかと思います。
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この回答へのお礼

なるほど。亡くなった時点でかかった経費で算出するのですね。
でもなぜ70%なのでしょう。現実的にはMoryouyouさんの
試算では220万の出費が請求されることになるのですが。

お礼日時:2015/05/23 17:50

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