よろしくお願いいたします。
主人が一人で会社を始めました。
もし主人が病気などになったら会社は続けられないので、解散手続きなどは私がする事になると思うのですが、何もわからず不安です。
解散前、もしくは解散時、法人の税金や借入金がある場合、まず会社に残っている資産から借入金を先に返し、残り資産がないので税金は返せなくなった場合、
優先順位違反で個人や先に返した先に二次徴収義務が回ってきたり、罰則を受けたりしますか?
それとも、資産を分配しない限り、負債の返済順位は特に何から返そうと、罰則や個人や先に借入金を返した先に支払い義務が回ってきたりする事はないですか?
ちなみに知識として知っておきたいだけで、今現在税金滞納などがある訳ではありません。
無知で申し訳ないですが宜しくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
no1です。
法律上はno1のとおりですが要はまず、滞納をし、その納付がとどこおったら、会社が解散する云々より、税務署はすぐさま売掛債権を差し押さえます。その売掛債権を差し押さえていれば、差し押さえは税金が第1順位ですのでその債権をいくら他人にわたそうが無効となるのです。
お礼が遅くなり大変失礼致しました。
先にも書きましたが、色々な事や心配が重なりダウンしてしまいました。
ご丁寧なアンサー大変感謝いたします。
調べてもわからず困っていたので本当に助かりました。
自分がバカすぎるせいか、回答頂くと、世の中頭の良い人っているんだなと、頭の下がる思いです。
嘆いていても始まらないので、かなりの苦手分野ではありますが、参考にさせて頂き、私も少しずつ必要な知識を勉強していきたいと思います。
本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
会社の解散、清算結了の手続きはなにも破産によるものだけではありません。
国税徴収法の規定に第2次納税義務というのがありましてその34条に清算人等に対する第2次納税義務というのがあります。
まず、税金の差し押さえは従業員の給与は除かれますが、売掛債権等は差し押さえができます。また、国税、地方税両方に滞納があった場合、国、地方早いもん勝ちで差し押さえができます。
その結果、差し押さえができなければ、解散し、清算した後の残余財産分配額をもつ清算人や株主等に納税義務がまわってきます。
通常、会社が解散した場合、会社の資産をまず、会社の負債に充てます。その結果、会社の資産が残った場合、残余財産の分配ということで清算人や株主に分配されます。その分配したがある場合、結果株主に対する配当となりますので源泉所得税がかかり、その残った財産に対し国税側が財産を受け取った清算人もしくは株主等に第2次納税義務者として通知します。また徴収可能額は滞納額か受け取った財産価格までとなるのです。
また、破産等で残余財産がない場合で、解散前に売掛債権等差し押さえができなかった場合は、国税通則法72条の規定により徴収権を行使しなかった5年経過後に国税債権は消滅します。
よって、返済した借入金に対してというよりたとえば、売掛債権があったとしてその売掛債権に対し税務署の差し押さえが行われていれば、いくらその売掛債権を借入先に渡したとしても無効となりますし、通常税務署は滞納があれば、まっさきに売掛債権を差し押さえますので借入先へ渡す前に売掛債権が差し押さえられる方が先になるでしょう。
お礼が遅くなり大変失礼致しました。
色々な事や心配が重なりダウンしてしまいました。
詳しくアンサー感謝いたします。
まだ頭が働かないので、よくなり次第、大切に読み勉強させて頂きます。
何処を調べてもわからず困っていたので本当にありがとうございました。
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お二方とも私にとって貴重なアンサーでしたが、これで締めさせて頂くのでベストアンサーさせてください!!!