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心配性な質問かもしれないのですいません。
ゴミの回収許可は得ていますが、お客さんからごみとして預かったもので
個人的に使えるものは使っていいかもしれないし、処理場に出さずとも引き取り手あれば無料もしくは料金いただいてあげてもいいかと思っています。
調べたら処理費用いただいてそれを売ろうがどうしようが自由らしいのですが、やっぱなんか心配です(;^ω^)古物商の届けでの必要性についてはネットで細かく解説があり、ちょっとそれたらやっぱ違法なのかいなという疑問がついて回ります。
少なくともお客からごみを預かって処理費用をいただくことはあっても、買い取ることはないです。つまりお金渡すほうに回るのは皆無です。買い取ってとかもし言われても断り、価値があるとわかっても無料で引き取るかもしれません。
こんな感じですが古物商の届け出したほうがいいのでしょうか?アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

金属類の無料回収がよく回ってきますが、チラシには古物商の認可番号を明記してます。


モノによっては、修理してリサイクルのようですね。

昔のちり紙交換も、価値がありそうな本は抜いて、古本屋に持ち込んでたそうです。たまにお宝があったみたいです。
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>>お客さんが処分費用お金払ったら、買い取りとはお金の流れ逆ではないですか?



処分費用なるものを支払ってはいけないのです。※許可された業者以外。
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ごみ回収


無償の場合は、廃棄物あつかいです。
有償で売却することができない不要品回収 つまり

無許可収集運搬なら
5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金


引き取った業者が
産業廃棄物処分業の許可を有しない場合
5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金


古物商とはジャンルが違います。

そんな甘くないです。
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家電リサイクル法で、家電業者以外の、家電のリサイクル料金の徴収はできません。


したら違法営業で検挙されます。

一般回収業者で、家電の回収をしているところはありません。
※行政に委託された企業が一般を名乗れます。⇒ごみ回収など

再販売には古物営業の許可が必要です。
無い場合は、これも違法販売で検挙されます。

また、回収した一般廃棄物の処理には、自費でお金がかかります。
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この回答へのお礼

古物営業法は、買い取ったものを転売したら違法という法律だと認識していますが。お客さんが処分費用お金払ったら、買い取りとはお金の流れ逆ではないですか?

お礼日時:2015/06/09 18:54

矢張り、古物商の免許は摂った方がベターでしょ、



確か、管轄の警察署へ必要書類の提出で交付されますよね、

ゴミとして出された物が、物として転用されるんですから、

警察はその気になれば窃盗の札掛けてくれますからね、

微妙な物には、免許でしょ、

安心してられます。
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