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私は社会人4年目です。昨年の12月に正社員として新卒で入った会社を退職、今年の2月から新しい会社で契約社員として働いています。先日住民税の納税書が届き4期に分けて支払うのですが、金額を確認したところ昨年より高くなっていました。給料は働き始めてから変わりありません。(支給額21万。手取り17万円)なのに、昨年は1ヶ月5300円だった住民税が今年は1ヶ月8900円に上がっています。
給料は変わらないのに住民税が高くなることはあるのでしょうか?

どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

Moryouyouと申します。


よろしくお願いします。

どちらかと言えば、8900円が正解です。
ボーナスなり手当なりがあって、
年収270万程度ないと8900円になりま
せんけどね。
5300円ですと年収は195万円になります。
(双方とも社会保険料が天引されている
 前提です。)

今年6月からの住民税は前年1~12月の
年収に対するもので1年半ずれている
ことになります。
あなたが社会人3年目であれば、
納得できるのですけどね。

以下のように1年目の住民税は
4~12月の8ヶ月分の年収となり、
社会人3年目の5月まで天引きが
5300円で辻褄が合うのですが….
社会人
1年目 2年目 3年目 4年目
住民税  1年目 2年目 3年目
     4-12  1-12  1-12

昨年及び今年初めに受け取っている
源泉徴収票の内容が分からないと
確かなことは言えません。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

どう思う?

Moryouyou様
ありがとうございます。
今簡単に計算しなおしてみたのですが昨年の給料(ボーナス含む)の総支給額が260万円でした。ですが2年目も変わりなかったのに、何故3年目と4年目で住民税の違いがでるのでしょうか…?
市役所に確認すれば答えて頂けるのでしょうか?
お礼文に質問ばかりして申し訳ございません。
源泉徴収票の内容なのですが、転職した際現在の会社提出したためわかりません。すみません。

お礼日時:2015/06/13 01:49

>給料は変わらないのに住民税が高くなることはあるのでしょうか?


いいえ。
通常、ありません。
年収が同じで、住民税が高くなるケースとしては、「所得控除」がなくなった、もしくは少なくなった場合です。
たとえば、扶養親族が減ったとか、生命保険料控除を申告するのを忘れたとかの場合で、所得から控除される額が少なくなるので、その分高くなります。
それ以外ではありません。

年収260万円なら、住民税は月8900円くらいになります。
月5300円て、住民税ではなく「所得税」ではないですか?
その月収なら、毎月引かれる所得税は5300円くらになります。
給料明細があればよく見てください。

なお、役所に聞けば教えてもらえるでしょうが、電話で教えてくれるかどうか(本人確認がしっかりできないので)はわかりません。
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>先日住民税の納税書が届き4期に分けて支払うのですが…


>昨年は1ヶ月5300円だった住民税が今年は1ヶ月8900円に上がって…

納付書が自宅に来たのなら、お書きのとおり 1年分を 4回にわけて払うのであり、「1ヶ月8900円」という表記はないはずですけど。

いずれにしても、回答者が適当な推量でものをいっても始まりません。

4年間ずっとサラリーマンだったのなら、去年分と一昨年分について、源泉徴収票 (または確定申告書の控え) で、

・給与支払金額
・給与所得控除後の金額
・所得控除の額の合計額
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

が、それぞれどんな数字になっているか書き出してください。

>給料は変わらないのに住民税が高くなることはあるのでしょうか…

今年分から復興特別税として均等割が 1,000円加算されています。
年 1,000円ぐらいの違いではないというのなら、「所得控除の額の合計額」が違ってきていると考えられます。

とにかく源泉徴収票内容を明らかにしてくれれば、検証は可能です。
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Moryouyouです。



金額の差から推測してみましょう。
住民税の年間の差は
8900×12 - 5300×12 = 43200
これを税率10%で割ると
432,000の差の所得控除などが
あったと推測されます。

前年との所得控除の差を考慮すると
2000円は均等割の差。

基礎控除の差が5万。
前年38万
今年33万

残り43万-5万=38万は意味ありげな
金額です。38万の所得控除としては
1.配偶者控除 
 結婚していたが離婚したか、
 奥さんが働きだし141万以上の
 収入となったか?
2.扶養控除
 兄弟などの扶養申請をしていたが
 働き出し、扶養から外れた。
 親を扶養という可能性も…
といった控除がなくなったのではないか
と推測されます。

これが明確になるのは昨年(というか
おととし)の源泉徴収票です。

いかがでしょう?
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不明な点が多いのですが、推測で回答させていただきます。



 昨年の12月に退職された会社で、平成26年(昨年)分の年末調整を行ってから退職されましたか?もし、年末調整を行っていないとすれば、確定申告の必要があります。
 つまり、昨年分の給料に対する所得税の清算が終わっていない状態であり、年末調整されていない状態の給与支払報告書(会社が市町村に報告する書類で源泉徴収票と同じ内容の書類です。)で住民税が計算されたため、通常であれば控除される生命保険料等の控除がされず、住民税が高くなった可能性があります。
 この場合は、所得税も多く支払っていた可能性があるので、平成26年分の源泉徴収票といつも年末調整で会社に出していた生命保険料控除証明書等の書類と印鑑をもって、税務署で確定申告してください。(還付になる可能性があるので、還付先口座もわかるようにしてください)
 源泉徴収票を2月からお勤めの会社に提出したとのことですが、平成26年分の源泉徴収票は現在の会社では使いません。前の会社から今年の1月に給与の支払いがあり、平成27年分の源泉徴収票が発行されている場合は、その27年分の源泉徴収票を現在の会社に提出する必要がありますが、26年分は不要ですので、もし、26年分を提出したのであれば、返してもらってください。(前の会社から再発行してもらうことも可能です)

 もう一つは、今年の2月からお勤めだとすると、現在の会社で市町村に対して特別な手続きをしないと、今年度の住民税は、給与天引き(特別徴収)になりません。特別徴収できない場合の住民税は、毎月ではなく、年4回の普通徴収で支払うことになり、1回の支払額は、3倍になります。1ヵ月8900円と書いているので、この可能性は低いと思いますが…

 住民税額と直接関係ありませんが、住民税の特別徴収は、毎年6月から翌年5月までで給与天引きされます。昨年12月で退職だとすると、今年1月から5月までの給料から天引きできなくなっています。退職時の給料から一括徴収されたと思いますが、そうでなければ、ご自分で平成26年度分の住民税(平成25年分の所得に課税された分)を支払う必要があります。念のため…
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