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先日個人病院にて子供を出産しました。
少し時間が出来、診療明細書を確認していたところ、子供の名前で発行された診療明細書に「新生児仮死蘇生術(仮死第1度)と新生児加算(小児手術)」との記載があり、3360点を取られていることに気づきました。
母子手帳をみたところ、出産の状態のページ、出産時の児の状態の欄、特別な所見、処置の欄には何も記載されておらず、新生児仮死にまるはついていません。

病院に確認したところ、私の「分娩経過に潜在性常位胎盤早期剥離、持続的腹緊の状態にあっての緊急帝王切開だったからそのような対応をした、病院としてはやましいことはないですよ」との回答が聞けましたが、実際にどのような処置を施したのか、出産時に子供が仮死状態にあったのかは聞けませんでした。

またこの3360点という点数がどのように算定された点数なのかが分かりません。
新生児加算についても、新生児仮死蘇生術は、「通則7」の極低出生体重児又は新生児加算を算定できる。とありますが、我が子は3126gで産まれていますので、少なくとも前者には該当しません。

このような状況において、この新生児仮死蘇生術および新生児加算が算定されるのが正しいことなのか、詳しい方にご教授頂きたく投稿しました。
どうぞ宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ご教授、ありがとうございます。
    非常に分かりやすく幾分納得出来ました。
    点数に関してですが、新生児仮死蘇生術の点数について調べたところ、
    K913 新生児仮死蘇生術
    1 仮死第1度のもの840点
    2 仮死第2度のもの2,700点
    とありますが、3360点算定されている理由が依然分かりません。
    お分かりになりましたら、併せてご教授頂きたく宜しくお願いします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/06/16 19:26
  • うーん・・・

    お二方のご教授に感謝します。
    まずはありがとうございます。

    補足なのですが、回答がつかないことも想定し自分でネットをくまなく検索したところ、平成17年の中医協のレポート内に下記のような記述がありました。

    手術の新生児加算
    各手術点数の200/100を加算
    新生児に対して手術を行った場合

    ようやく見つけたのがこの一節だけだったのですが、これを見て、
    (仮死第1度)+2倍が加算される=3倍
    840+840×2=2520点

    なのではないか?と考えていたところでした。
    お二方のご回答からすると、こちらは古い算定基準であり、現行の算定基準だと3倍が加算されることで最終的に4倍になる、つまり病院から請求された3360点で間違いがない、という認識であっておりますでしょうか…?

    重ね重ねの質問恐縮ですが、ご回答頂きたく宜しくお願い致します。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/06/17 08:29

A 回答 (3件)

緊急帝王切開では、赤ちゃんの命に関わるリスクが大きいですから、手術の際に小児科医も立ち会うことも少なくありません。


そして緊急帝王切開の場合、新生児は仮死状態であることを前提に手術は準備されます。
帝王切開で生まれる赤ちゃんの大半は自発呼吸が弱いことが多いのは事実です。
ですから事実上の仮死があろうがなかろうが、帝王切開だと蘇生術を必ず行う病院はあります。
病院に依っては帝王切開で生まれた赤ちゃんはすべて入院扱いにして、最低24時間は保育器で管理しますしね。
それだけ帝王切開は、正常分娩と分けて考える必要があるのです。
それに母体に麻酔を使うわけですから、いくら赤ちゃんに影響が少ないような麻酔を使っても、100%安全とは言えません。

新生児仮死はアプガール(アプガー)スコアで判断します。
生まれて1分、5分、10分の赤ちゃんの状態を点数化して、その点数によって決まりますが、最初の5分までに状態が改善すれば事実上の仮死扱いにはなりません。
昔は1分のスコアも母子手帳に記載しましたが、今は記載しないようですし、全く問題なければスコアさえ記載しないところもあるようですね。
ですから仮死はなかったはずなのに、仮死の措置をしたという矛盾が生じてしまうのかも知れません。

http://memoru.babymilk.jp/ninnsinn/akatyan/apgar …
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご教授頂きありがとうございます。
とても分かりやすく幾分納得出来ました。
補足を追加しましたので、併せてご教授頂ければ幸いです。

お礼日時:2015/06/16 19:28

新生児加算は年齢加算ですから、新生児というだけで、更に3倍の点数が加算されます。


つまり、仮死第1度が840点ですが、これに840点の3倍の2520点が加算され、合計で3360点ということになるのです。
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3倍になるのではなく


仮死第1度+3倍が加算される=4倍
(840点) +(2520点) =[3360点]

理由はNo1、2の方の回答のとおりです
この回答への補足あり
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