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不動産業者に築20年の中古住宅を現状で売却依頼し、買い手が見つかり、売買契約書にサインしたところ、瑕疵担保責任有りにチェックしてあった
為不動産業者に確認したところ『今の法律では何年たとうと義務化されています』と言われました。
シロアリでも見つかったら目も当てられません!
不動産取引に詳しい方限定で回答宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

ここの3.中古物件の場合が当てはまりますね。


http://www.home-knowledge.com/kouza/ko02.html
中古物件の場合で責任免除の規定がある場合でも、
売主が瑕疵を知っていて敢えて買主にその事実を告げなかった場合は、なお責任を負います。
また、売主が不動産業者の場合は、瑕疵担保を免責にするとか、期間を短くするなど、
買主に不利な特約は無効とされ、目的物の引渡日から2年以上とする契約をする以外は
瑕疵を発見してから1年は責任を負うという民法の原則に従うことになります。
だそうです(適当)
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