会社は7月末〆。
平成25年9月に会社で夏祭りのようなイベントを開催しました。
景品や出店の材料は責任者の私がほぼ全て立て替えました。
約13万円。
すぐに処理すべきでしたが、業者からの請求書が私の手元に届かず知らない間に直接経理に行ってたり、イベント効果からかあまりの激務が続き、収支の処理ができないまま日が過ぎました。
そうこうしている内に領収書のありかが……。
何とか見付けた9万円の領収書が見付かったので、経理に去年のイベント領収書の精算は可能か確認をするとOKとのこと。
早速、総務行の書類ボックスに領収書を入れました。
それが26年の4月頃。
まだ4万円ほどの領収書が残っているので見付かり次第、渡す旨を伝えました。
その後、返金されないまま日は過ぎ、私は昨夏退職しました。
そして、ようやく見つかった残りの領収書を今年6月に会社へ送付。
この4万円分は処理できないかも知れないが、昨年の領収書分だけは返金して欲しいと希望を添えて。
会社からの返信は、この領収書の処理はできない。
更には、昨年の領収書というのが何のことか分からない。
未処理の領収書はないとの返答。
長々と書きましたが、質問は2つ。
①やはり、期が変わってしまうと4万円程度の処理というのは難しいものなのでしょうか。
②先の9万円の消えた領収書は泣き寝入りでしょうか。
迅速な処理をしなかった私の怠慢は理解しております。
が、かなり大きな金額なので、何とかする方法をご教示いただきたいです。
何卒、よろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.2
- 回答日時:
さらに突っ込んで協議してはいかがでしょう。
金額的には、話し合いで解決できなければ、泣き寝入りを視野に入れるしかないと思います。多少強引な手段がないわけではありませんが、詳細は控えさせていただきます。期が変わると処理し難くなるのは、よくあることと思います。税務リスク等が生じるためです。ただそれでも法律上、会社は精算する義務を負うことになります。なお、立替金精算の時効は、ご質問の場合10年です。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 消費者問題・詐欺 代金の支払いをクレジットカードで行った場合の領収書の発行義務について 2 2023/01/15 00:20
- 法人税 銀行振込の領収書の書き方 4 2022/09/21 12:21
- 金銭トラブル・債権回収 実費領収書作成に際してのトラブル 9 2022/12/02 14:42
- その他(悩み相談・人生相談) 駐車場の管理会社とのトラブルについて相談させてください。 先日、24時間パーキングに24時間を超えて 4 2022/04/12 15:48
- 確定申告 医療費控除について 14 2023/03/28 09:36
- 年末調整 令和4年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼所得金額調整控除申告書 3 2022/11/04 03:46
- 印紙税 印紙について質問です(初心者なのでよくわかっていません) 税抜き5万円以下(税込み五万円以上)の領収 2 2023/02/15 19:28
- 分譲マンション 管理組合役員の辞任と受領書について 1 2022/11/25 12:39
- 財務・会計・経理 領収書について。会社で使う備品を買った時に領収書を貰うように言われてるのですが、 最近は領収書はレシ 4 2023/04/11 06:12
- 金銭トラブル・債権回収 領収書の内訳がおかしいです。 1 2022/12/05 16:16
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
後順位抵当権者の時効援用と債...
-
11年前のクレジット契約
-
賃借権の時効取得に関連した事例
-
ある時払いの出世払い
-
アビリオ債権会社から、承継執...
-
2年8ヶ月前に作ってもらった...
-
不法行為による損害賠償債務の...
-
水道料金の時効は何年?
-
駐車場の使用料の時効は何年で...
-
留置権の消滅時効について
-
連帯債務者と連帯保証人ってど...
-
カード会社に借金があります。...
-
死亡から10年後の相続放棄に...
-
抵当権の時効援用について
-
PHS電話の債権について
-
住宅ローン会社による所有権移...
-
児童手当及び子ども手当について
-
法定納期限について
-
消滅時効と除斥期間の違いを教...
-
若い頃に消費者金融から借りて...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報
ちなみに、社を挙げてのイベントですので、全社員が把握しているものです。
また、事前に稟議書で社長決済を受けてからスタートしました。
まとめて清算した方が経理にとって分かりやすいのかな…と勝手に考えて、すべての書類(領収書、請求書)が揃うのを待っていました。
この時効10年とは、民法が法的根拠になりますか。
時効5年というのは商法ですか。
内規との優位性は当然 法の方が上になりますよね。
>多少強引な手段がないわけではありませんが、詳細は控えさせていただきます。
内容を教えていただければありがたいです・・・