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知り合いのA氏から次の質問を受けました。
1.2014年の9月、10月そして2015年の2月に
市民税を指定銀行で自動納付した。
2.A氏は2014年4月末で満60歳での定年退職となった。
3.翌5月から個人事業主として(無収入だが)活動を
開始した。
4.2014年は1月から4月まで、前年と同額の月額給与
をもらった。
5.退職金は2年前に既にもらってあるとのこと。
60歳までの1年数ヶ月は契約社員として継続雇用であったとのこと。
6.2015年1月末に2014年度の確定申告の手続きを税理士の指導
のもとに電子手続きをした。
この時、4の収入もきちんと申請した。
7.初めてこのような手続きをして、想定外の還付金が戻ってきて
ありがたかった。
(質問)
4の(退職前の)4ヶ月間の収入に対して、今年も市民税の請求が来て
9月と10月と、2016年2月にしかるべき金額を納入 すべく、
8月に税務署から資料が届くのであろうか?
本年1月末に、6で書いたように確定申告の手続きをしたので
もうそういうことは無くて済むのだろうか。
どなたかご教示いただきたく、お願い申し上げます。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
市民税や県民税は、税務署ではなく、市役所が担当する税金です。
税務署の管轄する国税である所得税の申告は、その情報が市役所に回ることで、市役所へ手続きしなくても市民税等の課税がなされます。
所得税や住民税は、年単位です。その年の中での収入が4カ月だけであったとしても、0の月との合計で年間の収入として計算するのです。
税務署の行政サービスで、必要な申告書の送付などを行っています。
あなたが個人事業の開業届を出されているのであれば、申告書類などが届くことでしょう。開業届などの手続きをせずに、単に申告をしただけですと、申告書類の送付が受けられない場合もあります。
申告書類が届かないからと言って、あなたに申告義務がないわけではありません。
申告が必要な収入等があれば、当然申告しなければなりません。
税理士の指導もただではありません。原則本人による申告ですので、あなた自身の責任で行動しなければなりません。
所得税の申告は、住民税の申告を兼ねます。しかし、所得税と住民税では、申告の範囲が異なります。所得税の申告が不要であっても、住民税の申告が義務の場合があります。また、所得税も住民税も申告義務がなくとも、住民税の申告をしておかないと不利益(健康保険料や子供の保育料その他)となることもあります。
申告義務なしで無申告の場合の納税0と申告したうえでの非課税では、意味が異なりますからね。
所得税の納付は、給与者であれば仮払いで納めたうえで、年末調整や確定申告で清算を行います。しかし、住民税については、給与支払報告や住民税の申告や所得税の申告内容から課税し、納税となります。
個人事業者などの所得税は、申告時に納付することで年払いなどとなります。
ですので、課税のタイミングと納税のタイミングが異なりますので、所得税と住民税を同じように考えてはいけないのです。
税務を理解している人は少ないかもしれませんが、税法などで定められている義務でもあります。知らないは言い訳にしかならず、理由になりません。
いろいろな情報を集めて、勉強していきましょう。
回答ありがとうございます。
A氏は最寄の税務署に2014年4月に開業届けを出しているようです。
5月からの事業開始ですが、2015年1月にやった確定申告の手続きでは
2014年の1月から4月までの4か月分の前職時代の収入も所得証明付で
申告しているとのこと。
NO1の方の回答を読んで、結論として、今年の8月に前年の前職時代
の収入に対する市民税でしたか所得税でしたか定かではありませんが、
その請求書が「市役所から届くということは無い」と理解しました。
それで間違いないと考えていいのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
まず税金は和暦で「平成△年分」と表記します。
>4の(退職前の)4ヶ月間の収入に対して…
ではなく、「平成26年 1~12月の『所得』に対して」です。
>今年も市民税の請求が来て…
平成 26年中に課税されるだけの「所得」があったのなら、すでに納付通知書が来ているでしょう。
5月か 6月の話です。
7月も終わりの今になって何も来ていないなら、去年は市県民税が発生するだけの所得がなかったということですよ。
>税務署から資料が届くのであろうか…
市県民税は税務署でなく市役所からね。
>確定申告の手続きをしたのでもうそういうことは無くて…
確定申告書に書いた内容が、市県民税の課税最低ラインを下回っていたということです。
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