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はじめまして。
よろしくお願いします。
別れた人から訴えるとメールがきました。

付き合ってすぐお金を貸してほしいと言われ貸しました。
この時は借用書など作成していません。

その後口約束ですが、結婚を前提に付き合っていくようになり、同棲のための準備をするからと言われ私物を預けました。

いろいろあり、少しずつ疎遠になりあたしがフラれる形で別れました。

付き合っていた数年間に受けていた言葉の暴力や精神的に受けた圧力、束縛から解放され安堵していたのですが、どうしても返してほしくてお金と荷物を返してほしいと連絡をしていたのですが、話をはぐらかされたり、結婚することになったといったり、シカトされたりという状況でした。
ですが先日向こうから連絡がきたので、返金返却をしてほしい旨のメールを返したら突然「次連絡をしてきたら訴える」とメールがきました。

貸したお金の返済、預けた私物の返却を求める連絡がなぜ裁判にかけられ私が訴えられなければならないのか理解できません。
私からのメールには弁護士や裁判など脅しになりえるような言葉は送ってません。

もし本当に訴えられるとしたら、どんな事で訴えられるんでしょうか?
またむこうの訴えるからというのはわたしには脅迫ととらえられるのでどういったことをすべきでしょうか?
逆に脅迫されたと訴えることはできますか?

どなたか詳しくわかるからがいらっしゃれば教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

遅れ馳せの回答で恐縮です。


「あなたにおすすめ」で出てきましたので・・。

> もし本当に訴えられるとしたら、どんな事で訴えられるんでしょうか?

強いて言えば、刑事の「強要罪」と、その被害に伴う民事賠償かな?と思いますが・・。
まあ被害届が受理されませんよ。
と言うことは、被害もありませんので、民事賠償も得られません。

なぜなら質問者さんには、金品の法的な請求根拠があるワケだから、強要罪には当りません。
また金品の請求は民事ですから、警察は民事不介入の原則が働きます。

更に言いますと、相手が刑事や民事で被害届や告訴でもしてくれりゃ、「虚偽告訴罪」が成立する可能性があるので、質問者さんは「じゃあ訴えれば?(笑)」くらいの対応で良いと思いますよ。

> もし本当に訴えられるとしたら、どんな事で訴えられるんでしょうか?

質問者さん側が訴えるのは、まずは民事でしょうね。
「言葉の暴力や精神的に受けた圧力」で通院した事実でもがあれば、刑事の傷害罪被害を申し立てることも考慮されますが・・。

貸した金額にもよりますが、60万円までなら、少額訴訟が利用できますので、これを考えてみたれたら?
訴訟費用も少額で、弁護士も不要です。

質問者さんの私物や質問者さんが購入し、現在は元カレが占有する物品も、金銭換算して請求しても良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご返答ありがとうございます

少額訴訟なるものがあるんですね。
訴えると言われ、まったくもって意味がわからずいましたが、key00001さんのご返答で脅せば黙ると思われてるんだなと思いました。

key00001さんをはじめ皆さま方から頂いた知識を活用して訴えたいならどぅぞと毅然とした態度でいようと思います。

ありがとうございました

お礼日時:2015/08/12 16:06

"もし本当に訴えられるとしたら、どんな事で


訴えられるんでしょうか?"
  ↑
訴えることができるためには、民事なら訴えの
利益が、刑事なら、犯罪構成要件に該当する行為
をしていることが必要です。

質問文を読む限りでは、訴えることなど
出来ないように思われます。


”またむこうの訴えるからというのはわたしには
脅迫ととらえられるのでどういったことをすべきでしょうか?
逆に脅迫されたと訴えることはできますか?”
    ↑
訴える気も無いのに、訴える、と言った場合
脅迫罪が成立する、とした旧い判例があります。
しかし、これには学者の反対が強く、実際に
裁判になってみないと解らない、という面があります。

尚、警察に行っても、話ぐらいは聞いてくれるかも
しれませんが、相手にされないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。

訴える事が出来ないのに脅すやり方、なんて情けない男と8年近くいたのかと自分が情けなくなります。

警察にとはかんがえつかなかったです。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/08/08 20:39

心配しなくても男があなたを訴えることは出来ないし、そんなつもりもありませんよ。


出るところへ出たら、必ず男の負けです。それは男も分かっています。だからあなたを抑えにかかるのです。

ただ今の状態ではらちが明かないので、あなたが本気で取り返したいと思うのなら、このあたりではっきりとした強い手を打つ必要があるでしょうね。

まず貸した金の返済請求。これには貸した年月日、金額、当初の返済条件、今までの返済状況等が必要です。ひょっとすると時効になっていることも考えられるので、この点の確認も必要。

次に結婚前提にあれこれしたというなら、状況によっては「結婚詐欺」で訴えることも可能かもしれません。また交際していた期間に受けた言葉の暴力が証明できるなら、損害賠償請求も可能かもしれません。

ただし、このあたりのことになると正直あなた一人では力不足です。本気でやるなら専門家の助けが必要です。一度弁護士と相談してみることをお勧めします。正式に依頼するとなると多額の費用が掛かりますが、男からそれ以上のものが取り返せるのなら、検討する余地はあると思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます。

時効があるとは知りませんでした。

別れても抑えにかかられるだなんて、甘く見られてるんだなぁと痛感しました。
教えていただいたように一度、弁護士さんの相談会にいってみようとおもいます。

あ~くやしい!
御親切にありがとうございました。

お礼日時:2015/08/07 15:49

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