とある資格をとり事務所で「短時間正社員」として勤務しております。このほど、現在の5時間勤務で給与を15万(税込)にしていただけることになりそうです。賞与が2回ありますので200万ぐらいになると思います。 ちなみに主人は自営業で年収がだいたい1100万円ぐらいです。この場合、私は扶養を外れて年金や保険をどうすればよいのでしょうか?事務所のほうでは短時間正社員ということもあり社保には入ってもらえなさそうなのですが。。。もし宜しければご教示下さい。
なお200万でしたら扶養外れてもなんとかなりますでしょうか?自営なので家族手当的なものはありません。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
Moryouyouです。
ご主人が社会保険に加入されていると
あなたは単独で国民健康保険と国民年金の
保険料を払うことになりますね。
おおまかにこんな感じです。
1)奥さんの年収129万
社会保険の扶養条件を満たすので
奥さん分の社会保険料はありません。
要は130万を境に保険料が発生するか
否かです。
協会けんぽの扶養条件は
以下のとおりです。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
※年間収入とは、過去における収入の
ことではなく、被扶養者に該当する
時点及び認定された日以降の年間の
見込み収入額のことをいいます。
(給与所得等の収入がある場合、
月額108,333円以下。…)
というのが本来の条件なので、
『これから』月々どうなのかを
意識すればよいと思われます。
税金は、
所得税1.3万、住民税3.6万
となり、手取りは124万ぐらいです。
2)奥さんの年収200万
奥さんの社会保険料が発生します。
国民健康保険料 約10万/年
国民年金保険料 約19万/年
となります。
因みに奥さんの税金は
所得税 約2.8万/年
住民税 約6.5万/年
となります。
合計40万ぐらいの天引きがあり、
手取りは160万ぐらいになります。
まとめますと、
①奥さんが129万の年収となると
奥さんの手取りは124万。
②奥さんが200万の年収となると、
160万-124万=約36万
収入増となります。
●36万の手取り増を
どう考えるかです。
因みに年収140万ですと、
ご主人の配偶者特別控除は数千円いくか
どうかです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
社会保険の扶養条件も本来ですと
はずれなければいけない状態です。
(このあたりは結構甘かったり
しますが。)
ですので、129万か200万か
といった選択になるのかと
いうことだと思うのですが、
来年10月より、国の政策で
扶養の条件などが改定されて
いく予定があるので、要注意です。
No.2
- 回答日時:
Moryouyouと申します。
よろしくお願いします。
前提として、
1.奥さんの社会保険の選択肢
3つあります。
①国民健康保険、国民年金
②ご主人の社会保険の扶養者
③就職先の社会保険加入
現状①ですか?
自営業ですと、①の可能性が高い
です。
そうしますと給料が上がっても
扶養の条件はないので、
保険料が給料の額に応じて
上がるだけです。
2.ご主人の税金の軽減
1)奥さんの年収
現在は103万未満の年収でしょうか?
その場合、
配偶者控除が受けられるので
所得税で7.6万、住民税で3.3万の
軽減があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
2)奥さんの年収200万
配偶者控除がなくなりますので
1)の軽減がなくなります。
3.奥さんの保険と税金
1)奥さんの年収200万
奥さんの健康保険料が通常ですと
増えます。
しかし、ご主人も国民健康保険に
加入しており、年収が1100万
で、所得が800万以上あると
すると、国民健康保険料は
限度額というのがあり、
その限度額いっぱいの保険料を
払っている可能性があります。
国民健康保険料は世帯全体での
限度額となりますので、
あなたの年収が増えても、
限度額を超えることは
ありません。
そうなるとあなたの収入を意識する
必要はないし、勤務先の社会保険に
入る(前述③)のは却って損になります。
※年金は厚生年金となり、将来的には
得だと思いますが。
国民健康保険は地域により、保険料や
限度額など微妙に違います。
地域の役所のサイトを参考にして
いただければと思います。
参考
保険料の計算方法について(新宿区)
https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/hoken01_00 …
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すみません、勘違いしておりまして、すべての年代、性別の方に回答を希望いたします。
補足こちらですね!すみません。。
今年は140万ぐらいで、微妙な金額だと思いまして、今は給与をおさえてもらっております。
配偶者特別控除がなくなると30万ぐらい夫の税金が上がるのかなとネットなどをみて
思いました。そうしますと結局130万内で働いていた場合と20万ぐらいしかかわらないのかと。。
ご丁寧に書いていただき、有難うございます!全国健康保険に夫は加入しております。
(一応株式会社だからですかね・・??)
とりあえず200万ぐらいですと、世帯全体でみても損にはならないということですよね。
(130万から200万に増えても、手取りが結果的に20万ぐらいしか増えないのであれば
130万でいいなあと思ってしまいます。子供が小さいもので。。)