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実家の両親の件で相談させてください。
父が、10年ほど前に事業に失敗し、負債を負いました。銀行への支払いが、信用保証協会に行き
月々の返済額を減額してもらい、今も少しずつ債務の支払いを続けています。
我が実家も抵当に入っており、父が死亡した場合、信用保証協会がもっていく事となります。
(債務返済額が、到底支払い終わるものではないため、父が死亡した場合は、家はまず取られます)。
母は、保証人などにはなっていないため、母が債務を引き継ぐ事はないのですが、
その場合、家が無くなり、母の住む家が無くなってしまう事になるため
現在、父名義の実家を、母の名義に変更する事を検討しています。

行政書士に相談したところ、もし、母の名義に変更した事が信用保証協会に分かった場合、裁判を起こされる可能性がある。と聞きました。
その場合、家もなくなり、裁判費用も負担するということですが
そうなる可能性は果してどのくらいの割合でしょうか?
この場合、負担する裁判費用は大体いくらくらいになるのでしょうか?
裁判費用があまり大きくないならば、裁判を起こされるリスクはあっても、やはり、母の住む家を
確保するために、名義を変更したほうがいいのでは…とも思っております。

実家ですが、もともとは調整区域になっていたものを、父の姉から安く譲り受け、そこに家を建てたため
書類上は価値のある土地ではなく、道路も2mをつけて売らなければいけないものが、道路2mが付いていない土地のため、土地としての価値は??なのですが、
母が住む家としては、大切な家のため、父に何かがあった場合を考え、住む家だけでも母に残れば…という思いがあります。

そして、この家ですが、まだ完済しておりません。実家の事業が失敗してからは、ローンを相談の上、少しずつ支払いをしています。あと残りは200万程度です。

名義を変更した場合の、裁判を起こされるリスクと、そうなった場合、支払う裁判料をみて
名義変更を実行するかを検討したいと思っています。

母からの緊急ヘルプのため、どうするのが一番良いのか、出来るだけ詳しく回答をしてあげたいと思っております。
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • すみません。抵当権の件で間違いがありました。家のローンは、父の事業に関しての抵当権に入ってなく、負債を抱えたおりに家のローン支払いが大変になったため、保障として入っていた勤労保障協会にローン返済をお願いし、今はここに対して、月々1万ほど支払いを続けているそうです。
    父が亡くなった場合は、ここに対する負債を返済はしていくのですが、(元金は支払い、あとは利子分、200万円程です)それは母が細々を支払いをする予定なのですが、信用保証協会の負債が大きいため、家が父の名義のままだと、家を取られてしまうのでは…ということで、母の名義に変更し、住む家だけはなんとかならないか…と思っている様です。よろしくお願いいたします。

      補足日時:2015/09/08 13:42
  • それから、保証人になってくださった方は、父が債務を負った時には、もう亡くなられていました。

      補足日時:2015/09/08 21:06

A 回答 (8件)

名義変更といっても、贈与と売買ではかなり違います。



例えば、時価評価が500万円として、200万円分のローン引き受け+代金300万円での売買で名義変更し、代金300万円を、保証協会(その他債務者への)の返済に充てるということであれば、ほぼ問題ありません。

基本的には時価額で買取り、代金を債務の弁済にあてるというなら、文句を言われることは無いでしょう。

時価額以下の売買や贈与では、詐害行為となります。

いずれにしても、弁護士に相談され、債務整理という形で行われた方がいいかと思います。
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世の中そんなにうまい話はないと思いますよ。


抵当に入っていれば、お母様名義になっていても関係ありません。
債務を放棄するということは、当然資産の相続もできません。

借入時などの契約で、抵当資産の名義変更についての約定もあろうかと思います。それを破れば、どんなに泣きついても、信用保証協会等の債権者のいいようにされることでしょう。

だって、債権者からすれば、担保と債務者と保証人の信用に基づいて貸し付けているわけですので、その中の重要な最悪時の返済原資を隠されるのと一緒ですからね。
保証人が亡くなり、不在となっているようですので、本当に重要なことだと思います。

家を重要視されるのであれば、お父様が亡くなった際に債務を含めて相続されることです。

そもそも、家の名義変更を簡単に考えていませんか?
名義変更となれば、売買をしない限り、それは贈与です。贈与となれば贈与税がかかるのです。相続であれば相続税がかからなくても、贈与単体では贈与税がかかります。特例などで贈与税がかからないようにできたとしても、名義変更には、登録免許税がかかり、相続での名義変更よりも高い登録免許税となることでしょう。
本来であればこのお金は返済に充てるべきではないでしょうかね。

早急に、債務整理・自己破産・過払い請求を専門とする弁護士・簡裁代理認定司法書士へ相談されることをお勧めいたします。

私も役員であり、非常勤の司法書士事務所の職員でもあります。
多くの経営者が経営破たんで倒産をするような状況となっている場合には、いろいろなところからお金を借りていることが多いです。裁判例により、当時合法とされていた金利の一部が違法金利であったとされ、払いすぎた金利を回収するといった過払い請求が世間を騒がしたのは結構前の話です。
もしかしたら、完済済みの借入を含め調査した結果、過払い請求で得られるお金で、残りの債務を返済したりすることもできるかもしれません。
さらに、自己破産や債務整理などで、自宅を残すこともできる場合があるとも聞きます。すでに債務整理を行っていたとしても、上記の判例前の債務整理などであれば、過払い請求が可能な場合も多くあります。

抵当がどの借入のものかがよくわかりませんが、抵当付の借入の返済をすることができれば、家の名義変更が可能になることでしょう。

最後に、行政書士へ相談されたとありますが、相談先が誤っています。
行政書士は、裁判関係書類の作成もできませんし、争いとなっている事案や不動産登記手続きの相談に応じることもできません。弁護士法・司法書士法違反を行う行政書士ほど信頼できないものはないと思います。
行政書士に似た専門家で司法書士という専門家がいます。司法書士の中には、簡易裁判所代理権をもつ司法書士もいます。司法書士は裁判書類作成や相談は当然請け負うことは可能ですし、簡裁代理認定のある司法書士であれば、簡易裁判所の範囲であれば弁護士と同様に代理行為も可能です。当然不動産の専門家ですので、登記などの相談や手続きも依頼できます。
あなた方が相談すべき相手は、行政書士ではなく、司法書士・弁護士に相談しましょう。
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原則としては、いま名義変更をしても裁判を起こされる可能性がありますが、実質的に夫婦共有財産と言える部分があるならば、一部名義変更したうえで保証協会と交渉するなどの余地はあるかもしれません。

そのような方法を取りうるかを判断するには、もっと具体的な事情が必要ですので、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
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はい。

そういうことです。
立て直しても良いそうです。

あなたの代でも構いません。
父名義(債権)で支払いに滞りな無ければ良いのです。

つまり債権も相続すれば構わないということです。
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この回答へのお礼

父の債務が多いので、母は保証人にはなっていないので、父が母よりも先に亡くなった場合は、母は相続を放棄をする予定なのです。相続を放棄しますので、債務処理で、信用保証協会が父名義の家を取る事が考えられ、そのために、今から母に名義を変更しておきたい。との事です。父が存命中の今のうちに家を名義変更し、父がもし何かあっても、なんとか住む事はできるようにしたいということの様です。しかし、信用保証協会に名義変更の件が分かりますと(家を取られる。と想定しての名義変更となるので)、裁判を起こされるかもしれません。と行政書士に言われた様なのです…。 裁判になりますと、負ける事が予想され、家も取られ、裁判費用も請求されては、母が生活をしていかれないため、名義変更するべきか悩んでいます。。

お礼日時:2015/09/08 16:30

通常、父の死亡保険金を返済に充てる契約となっているはずです。


それなら、とられません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。家の保険ですが、父が、会社の支払い返済に苦しかった時に、外してしまっているそうです。。(年払いだったようで、家の保険の支払いが大変で外してしまったそうなのです…。)なので、父の死亡保険が家には付いていません。。その場合は、やはり名義変更をしたほうが良いでしょうか…。やはり、父の債務が確定した後の家の名義変更は信用保証協会から、裁判を起こされてしまいますでしょうか…。

お礼日時:2015/09/08 15:40

すみません。

間違いました。

抵当権外さなくてもいいそうです。

問題なく名義変更できるそうです。

但し抵当権は付いたままなので、返済が停まると処分されるだけだそうです。
支払い続けていれば問題なく住めるそうです。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。ということは、父が存命中の今から、母に名義変更しておけば、今後父が亡くなった場合でも、家の権利は、勤労保障協会にあり、母が少しずつでも返済に当てていれば、信用保証協会には取られない。ということでしょうか? 債務を負ってからの、家の名義変更でも、信用保証協会に裁判を起こされる心配はない。ということでしょうか?

お礼日時:2015/09/08 15:44

抵当を外さないと、名義変更できません。



低童を外すには完済するしかありません。

あしからず。
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抵当権の目的物は、名義変更しても関係ありません。


誰にしても取られます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!家の抵当権に関して、間違いがありましたので、もしお時間ありましたら、ご一読の上、回答をいただけますと、大変うれしいです。よろしくお願いいたします。

お礼日時:2015/09/08 13:43

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