プロが教えるわが家の防犯対策術!

結論から申しますと30万円相当のノートパソコンを騙し取られました。
パソコンの返却もしくは相応の返金を求めたにもかかわらず、無視されています。
取り返すために訴訟を考えていますが、裁判などの経験・知識が全くないため
なにからどうすればいいのか、皆目検討つきません。良きアドバイスを頂きたく
投稿させて頂きました。
以下に、顛末を記します。
私は、独身の男性です。
昨年の末ごろからある町のマッサージ店にいくようになりました。
そこで担当してくれた女性を以下、A氏と記します。
A氏の施術がしっくりきたので、その後、月1回ほどのペースで
A氏を指名し、通うようになりました。
通ううちにA氏と意気投合し、恋愛感情をいだくようになりました。
そして今年の夏頃に、思い切って食事に誘ったところ承諾してくれました。
後日、A氏との食事をむかえた時です。
私が急用で自分のノートパソコンで作業を始めたところ
A氏が「わたしも自分のノートパソコンが欲しい」と言いました。
そこで私が「ノートパソコンをプレゼントしたら私と交際してくれますか?」
と尋ねたところ、「はい」と答えました。
後日、A氏と一緒に家電量販店に行き
30万円ほどのノートパソコンを購入し、プレゼントしました。
現物はA氏の自宅に郵送する手続きをとりました。
自分はここから交際が始まったと思いました。
その後、3度ほど、デートをしました。
デートといっても昼ごろから夕方にかけての数時間、お茶をする程度です。
男女の交際ですから夜ご飯を食べるなどのデートが普通だと思いましたが
夜は外せない用があるため会えないとのことでした。
私のまわりの友人から、それは明らかにおかしいという指摘を受け、
夜に会えない理由などをA氏に問いただしました。
電話には出ないのでメールを送りました。なにも返信がないので何度かしつこく
メールを送りました。
すると突然、「あなたに好意はありません。もう連絡してこないで下さい」との
返信がありました。
私は、パソコンをプレゼントした時の約束が違うと主張しました。
それから一切の音信不通となりました。
こちらは真剣に交際するつもりだったのに
一方的に裏切られた気持ちになり、仕事も手につかないほど落ち込みました。
ただ、ストーカーじみた真似をするつもりは、毛頭ありませんので
せめてパソコンだけ返却してほしいと意思表示しましたが、
連絡が返ってくることはありませんでした。
最後の手段という思いで、パソコンを購入した時の郵送手続きの控えをたよりに
A氏の自宅まで出向きました。
控えに記された住所の家を訪ねたところ、年輩の女性が出てきました。
A氏は留守にしているとのことなので、こちらの素性をあかし、A氏との関係をきくと、
その年輩の女性は、A氏の夫の母ということが判明しました。
A氏は既婚者だったのです。
「私は関係ありませんので、当事者同士で話し合ってください」との一点張りで
門前払いをくらいました。
途方に暮れながら帰路につきました。
以上が顛末です。
パソコンの返却と、精神的苦痛を与えられた慰謝料を請求すべく
訴訟しようと考えていますが、知り合いに弁護士などはいません。
裁判の術もわかりませんし、これぐらいの被害だと裁判にかかる費用の方が
はるかに高くつくかもしれないと思っていますが、何もわかりませんので
何かしらのアドバイスをいただけたら幸いです。
滑稽な男の、泣き言・長文にて大変失礼いたしました。

A 回答 (12件中1~10件)

交際の条件として金品を交付する契約は公序良俗違反(民法90条)として無効と判断される可能性が高く、その場合、金品の返還を請求することはできないのが原則です(民法708条)が、相手が嘘をついてプレゼントさせられたとすると、返還請求できる可能性はあると思います。


具体的な事情と証拠によりますので、証拠となりそうなメールのやり取りを準備して、弁護士に相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ぜひ、詳しく相談させて下さい。後ほど、ご連絡させて頂きます。

お礼日時:2015/09/14 21:31

725pmtueさんは、A女と交際することを「不法行為」だと思っていましたか ?


私は、そうだとは思いません。
だから「不法原因給付(民法708条)」ではないと考えます。
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真剣交際だった、好きだからプレゼントあげたが、相手は振り向かなかった。

だけに見えます。

他の回答に法律的なアドバイスは十分ありますが、パソコンを対価に、期限付愛人契約か、新手のデートサービス申し込んだのに、それが30万分行使されなかったと訴えるような論調でいくなら、それって真剣交際?とかなり違和感感じます。

パソコン取り戻すなら、その辺ドライになって、真剣に好きだったとか棚上げしないと、逆にもっと傷ついてしまうようで心配です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/09/14 21:29

>HPアドレスやサイト名などをこの場でお聞きしてもよろしいのでしょうか?可能であればお知らせください。

よろしくお願いします。

この「教えてgoo」の規約でアドレス等明かすことはできないことになっています。
ただ、ニックネームと似たHPがあります。
よろしかったら調べて下さい。
なお、私は弁護士ではありませんが、裁判所が勤務先のような仕事です。
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この回答へのお礼

tk-kubota様。ご回答ありがとうございます。
ニックネームで調べさせていただきます。
今回は、ご丁寧な回答をありがとうございました。

お礼日時:2015/09/13 17:03

裁判になったとすれば、相手は「プレゼントとしてもらっただけで、そのかわりに交際する、なんていう契約は交わしていない。

結婚しているのに、交際を約束するはずはありえない。後になって勝手なことを言っているだけだ。」と主張するでしょうね。
その場合、契約を交わしたということを立証する責任はあなたにあるわけですが、文書かメールが無いと難しいでしょうね。
会話を録音という手も無くはありませんが、録音は編集もできますし、前後の文脈もわかりませんから、証拠価値としては下がるでしょうね。
ということで、裁判での勝ち目は低そうな気がします。

現実的な戦略としては、返却か賠償を求める内容証明郵便を送ったら、もしかしたら効果があるかもしれません。
弁護士名で出すのが一番有効でしょうが、ちょっとお金がかかっちゃうので、無駄だった時のことを考えると、行政書士さんなどに頼んだ方が安上がりでしょう。
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この回答へのお礼

kattun175様。ご回答ありがとうございます。
メールのやりとりは残っておりますので、何かしらの証拠材料になりうると思います。
行政書士への相談というのは、全く思いつきませんでした。
参考にさせて頂きます。ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/13 17:05

民事訴訟をする前に、ストーカーにされる方が早いと思われますが、今後も付きまとう気なのでしょうか?



あまりオススメできません。

しかしながら、民法上勝訴を無視して訴えることは可能です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/09/13 17:06

全文を拝読しましたが、結論は、請求する法律構成で変わると思います。


まず「騙された」と云う部分ですが、仮に、A女(通常男性ならは「氏」とします)が最初から「欺罔の意思をもって」と云うことならば、詐欺罪が成立しますが、A女の心の中を証明できないので実務上無理な気がします。
次に、725pmtueさんの本来の目的が「男女の交際ですから」と云う文言から「妾契約」と考えてもいいようです。
そうだとすれば、元々無効(無効は最初から何もなかったことです。)なので、同等品か又は同額の金銭は返して貰えます。A女が、夜に逢えない、と云う理由も既婚者であったことが原因ですから、甚だ、悪質ともとれます。
あとは、裁判所の判断ですが、これらの法律構成したうえでの訴えならば、かなりの確立で勝訴の見込みはあると考えます。
しかし、実際に訴えるならば、素人の訴状では無理があり弁護士の仕事と思います。
弁護士を躊躇するならば簡易裁判所の相談係で相談して下さい。
「私が勝ちますか」と云うようなことはできませんが、手続き方法ならば親切に教えてもらえます。
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この回答へのお礼

tk-kubota様。ご回答ありがとうございます。誤った日本語のご指摘もありがとうございます。
勝訴の見込みがあるという一文に希望を感じました。
また、素人の訴状は確かに厳しいとは感じておりました。
弁護士を躊躇する理由は一切ありません。
大変失礼ではございますが、tk-kubota様は弁護士でいらっしゃいますか?
教えて!gooのシステムを完全に把握していないので、わからないのですが
HPアドレスやサイト名などをこの場でお聞きしてもよろしいのでしょうか?
可能であればお知らせください。よろしくお願いします。

お礼日時:2015/09/13 10:32

>民法の上で契約とは口頭でも成立するとのことでした。



そうですよ
だから、これは民法上の契約と相手に説明しましたか?
してないでしょ

で、契約ですからいついつまでの期間の契約なのかを説明して承諾を得ましたか?
していないでしょ?

だから一方的に契約が成立したとみなす事はできないのです
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この回答へのお礼

Nisson様。ご回答ありがとうざいます。
「これは民法上の契約と相手に説明しましたか?」
「いついつまでの期間の契約なのかを説明して承諾を得ましたか?」
→交際を申し込む上で、このような会話は現実的ではありません。
別の回答者にもお伝えしましたが、今回の投稿は
「裁判で100%負けることの念押しをしてください」とう意味ではありません。
パソコンを取り戻すための術をご教授いただきたく質問させて頂きました。
可能性は完全にゼロではないと思います。
わずかな可能性を求めています。
再度、ご回答ください。

お礼日時:2015/09/13 10:12

>①パソコンを譲渡してそれで恋人としての関係を持つ、という契約をしたのであれば、・・・


>私は①を主張しています。

契約書を交わしていませんよね?
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この回答へのお礼

Nisson様。再度、ご回答ありがとうございます。
今回の一件で、少し法律を勉強しました。
付け焼刃の意見で申し訳ありませんが、
民法の上で契約とは口頭でも成立するとのことでした。
書面はあくまで証拠に残すためのものに過ぎず、
契約を成立させるために必要なものではないということです。
このようなケースでの判例を辿ったわけではありませんので分かりませんが、
契約は成立していると考えられます。
再度、ご回答をお願いします。

お礼日時:2015/09/13 09:42

婚約ノートパソコンではないので回収は無理ですし、請求することもモラル的にどうでしょう?



風俗嬢に入れ込むのは結構ですが、高い勉強代だと思って、次行きましょう。

交際は契約ではありませんので。
なんら法的制約がありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なかなかの手厳しい意見ですが真摯に受け止めたいと思います。
ただ、訴訟に一縷の望みがあるのであればそこに賭けたい気持ちはあります。
今、その一縷の望みを模索しております。
この質問とこの回答をご覧の上で新たにご回答をいただける方にお願いです。
今回の投稿の意図は、私とA氏のどちらが善悪か問う質問ではありません。
このようなケースで訴訟する場合の手順についてアドバイスを頂きたく考えております。
よろしくお願い致します。

お礼日時:2015/09/13 09:31

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