A 回答 (3件)
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No.3
- 職業:弁護士
- 回答日時:
宅建の免許取得など、破損による資格制限があるものはありますが、免責決定が確定して復権するとそのような資格制限はなくなります(すでに資格を持っていた場合、改めて資格取得する必要がある場合があります)。
また、普通に就職する場合、細かい調査をする会社であれば破産したことが不利に働く場合がないとは言えませんが、影響がない場合がほとんどです。
この回答へのお礼
お礼日時:2015/09/19 13:44
お礼が遅くなりすみません。
ありがとうございます。
免許は持ってないですが、弁護士さんに依頼してからは、不動産業で働けないということでしょうか?
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