皆様、はじめまして。
数ヶ月ほど前、全国チェーンの小売店でアルバイトをはじめました。しばらく勤めていると、日に日に体調が思わしくなくなり勉強との両立が難しいと感じ、はじめてから1ヶ月を迎えようというところですでに決まっているシフトをこなしたら退職しようと考えました。
某月の12日、店の責任者に退職の旨を申し出る電話をしました。しかし、罵声怒号の嵐で断られ、あげく直接店に来いと凄まれましたが、怖かったし、大学に行かねばならないので断りました。この時点で、13日、14日に出勤するシフトが残っていました。
翌13日は、前述のとおりシフトがまだ残っていますので、出勤時間に間に合うように家を出ました。そして、事務所に着くと、事務所にいた他の従業員が私を見るなり不思議な顔をしました。この不思議な顔の原因は、私がシフト表を見ることによってその謎が氷解しました。13、14日とシフト表から私の名前が塗りつぶされ、他の従業員の名前が記されていたのです。私は状況を理解出来かねていましたが、勝手に解雇されたのだと理解し、とりあえず、他の従業員に持ってきていた貸与物を預け、一時帰宅しました。
店の責任者に事の真相を聞こうと、責任者の携帯電話番号に電話をしました。かけてみると、来るか来ないかはっきりわからないのでシフトを変更し、私を退職させた、とのことです。私は少なくとも残っているシフトをこなした上での退職を望んでいましたし、それが断られたならば、最悪1ヶ月先まで続けて退職しようと思いました。ところが、店の責任者の独断専行でシフトを抹消され、解雇されました。
その電話を掛けた数ヶ月後、裁判所から特別送達が自宅に届きました。
少額訴訟の損害賠償請求とのことです。原告は、例の店の責任者が役員となっている会社でした。会社の規模は極めて小さく、役員には家族の名前が名を連ねる同族企業です。
訴状に記載されている請求の原因を見ますと以下の通りになっていました。
①民法第627条1項の「期間の定めのない労働契約については各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができ、解約の申し入れから2習慣を経過することによって終了する。」という規定に正当な理由もなく背いている
①○月15日(○)~○/21(○)のスケジュール調整に余分に8時間かかった。
○月22日(○)~○月28(○)のスケジュール調整に余分に4時間かかった。
3000円×12時間=36,000円
②1ヶ月以上前に退職する書面に署名・捺印して提出している。
○月29日(○)~○月5日(○)のスケジュール調整に余分に4時間かかった。
○月6日(○)~○月12(○)のスケジュール調整に余分に4時間かかった。
3000円×8時間=24,000円
③一方的な契約違反によって負った精神的慰謝料 30,000円
とのことです。これらは承服出来かねる内容ばかりです。具体的な損害でもないのにそれを実損害としているのです。ちなみに請求の原因の金額の根拠となる書類は一切添付されておらず、相手の言い値である状態です。
裁判所は即日結審されるようですが、こちらの勝訴とはなりますか?
それとも原告の視聴がそのまま通ってしまいますか?
皆様の見解をお待ちしています。
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
完全なブラックみたいですね、この会社。
①、②、③を読ませていただきました。
・・なんか滑稽。笑っちゃう。
精神的慰謝料wwwwwwwww
いつも笑っちゃうんですよ。こういう悪質な、詐欺まがいの請求って
みんなズッコけてるの。
スケジュール調整に、何万とかなんだそりゃw
むしろ、こっちが精神的慰謝料もらいたいですよね?
えっと、普通、裁判所が直にあなたに特別送達はしません。
だって、よく考えてみたら、裁判所というのは、判決が出てからでないと何も送達(送る)することなんてできない。
この場合、裁判所は、会社側の言い分(訴え)をそのままストレートに受けて、納得し、特別送達をした、ということになっちゃうじゃない?
もし、本当に
会社があなたに何かを訴えたとしますね?その場合、まずは「内容証明」郵便が「代理人弁護士」から届きます。
その場合、会社の代理人弁護士が「損害賠償請求事件」として訴えを起こしますが
通常、いきなり訴訟にはなりません。
まじな内容証明だとしても、その中身は①、②、③を支払ってください、という内容になるはずです。
それに、あなた様が応じないなら、初めて裁判ということになります。
そして、あなたと会社が争って、その後、判決が出ます。やっとその後に、裁判所はなんらかの執行ができますが、
今回の場合は、あなたが支払うべきものはありませんよ。
この特別送達とやらを労働基準監督署に持っていくなりしても良いと思います。
この特別送達は、会社が作ったもの、裁判所の名を語った文書偽造で、逆に訴えることができるかもしれません。
無料の法律相談もありますが、人気があるのですぐには相談できないかもしれません。
ネット上でも、専門家に相談することもできるかもしれません。
弁護士に相談すれば一発でわかるのですが、相談料は30分で5000円程度になると思います。
でも、普通に考えてこんなのはおかしいです。
この偽造文書(特別送達)は無視、放置するか、ブラックの告発として、この手の労働問題に詳しい団体に相談してみると良いと思います。
No.9
- 回答日時:
最近、逆の立場で質問されていた方がいます。
それは経営者側からの質問で、ケースが良く似ているので、
参考にしてみてはどうでしょうか。
1. 残っているシフトが双方の合意なしに取り消された事。
2. スケジュール調整に掛かった費用を請求された事。
3. 契約違反によって負った精神的慰謝料を請求された事。
そして、損害賠償の手段を少額訴訟としている事も
良く似ています。
直接な回答にはなりませんが、是非、以下のQ&Aを参考にしてみてください。
大方は貴方の方が、有利な回答になっています。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9066985.html
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9064272.html
No.8
- 回答日時:
専門家へ相談すべきだと思います。
少額訴訟と言えども、裁判です。
勝てるかどうかは、法的な知識で、強い主張をしなければなりません。
相手方がどのような主張をするかわからない中で、勝てるかどうかなんて、わかるわけがありません。
本人訴訟で受けて立つのであれば、退職の申し出は事実であるが、即日退職の希望を出したわけではない。電話による口頭ではあるが有効な退職の申し出ではあるが、退職日の話し合いも通達も受けていなかったため、シフト通り翌日出社したが、経営者の勝手な判断でのシフト変更および解雇であった。希望や交渉の余地のなかったいきなりの解雇は不当解雇であり、解雇予告手当の請求する権利がある。地裁への移行を希望し、別途解雇予告手当の請求や不当解雇に伴う慰謝料請求を行うと伝えればいかがですかね。
まともな法知識があれば、たぶん店側に有利な証拠は偽造でもしない限りないでしょう。言い分を相殺しても、労働者側にお保護のほうが強く評価されれば、0和解かいくらか取れるぐらいの話になるのではないかと思いますね。
簡単に解決するからなおさら怖いのが少額訴訟でしょう。
少額訴訟は他の訴訟よりも比較的緩いアバウトな証拠や言い分だけで訴訟ができてしまいます。地裁などへ移送されれば、証拠が不十分であることで、あなたが前けないようにすることはできるでしょう。そもそも、地裁への移送となる前に取り下げられるのではと思いますね。
最低でも、労使紛争等の書籍をよく読み、少額訴訟アンドについても勉強すべきです。そこまで余裕がなければ、専門家へ相談すべきです。
労使紛争などを扱う弁護士事務所がよいですが、費用対効果的に難しいかもしれません。まずは少額訴訟ということですから、簡裁代理認定司法書士に相談されてはいかがですかね。簡裁代理認定司法書士であれば、名前の通り簡易裁判所の範囲に限っては代理ができる司法書士です。その他の裁判についても、書類作成その他後方支援的な対応もしてくれます。弁護士よりも安価かもしれませんし、敷居も低いことでしょう。
実際に専門家へ依頼しなくても、相談やアドバイスだけをもらってもよいと思います。
労働基準監督署に相談に行ってもよいかもしれません。ただすでに訴訟まで発展していると扱いにくいのかもしれませんがね。
No.6
- 回答日時:
きちんと反論することです。
もし訴訟での反論に不安があるようでしたら、弁護士または司法書士に相談・依頼をしてください。
この程度の訴状ならば、正義心の強い弁護士または司法書士が1~2万円程度で戦ってくれるはずです。
No.4
- 回答日時:
お住まいの法テラスに相談してみて下さい。
法テラスは予約が必要なので急いでるのなら労働基準局や労働局にも行かれた方がいいと思います。小さな会社であれば組合はないと思いますので個人でも入れる組合に加入して相談も出来ます。ユニオンで検索してみたらいいと思います。組合費は安いのでこれこらまたバイトする時も便利だと思います。請求は不当だと思いますし。書類に弁護士の名前とか有りました?もし請求きても払わないで下さい。貴方もちゃんと法テラスの弁護士に相談してください。大変ですけど頑張って下さい。後、親にもこんな事になっている事を話した方がいいと思います。もしかすると弁護士知ってるかも知れないし。No.2
- 回答日時:
退職届のように、労働者が労働契約の解約を使用者に一方的に通告した場合には、使用者の承諾がなくてもその意思表示された期日に解約の効力は生じるという判例が採用されるでしょう(平成9.6.20 東京地裁判決「ジャレコ事件」)
退職の意思表示が一方的に行われた場合は、意思表示と同時に労働契約の解約日が特定するため、その後の取消しはできません
したがって、解約理由である体調不良を証明しえる書類をもって対応すれば、解約の効力が認められます
③は論外ですw
No.1
- 回答日時:
調停ではなく、裁判ですね。
このままでは勝てないと思います。
相手方の言い分を覆す証拠をお持ちなら勝訴できるでしょう。
何れにしても、弁護士に相談しましょう。
勝訴したら弁護士費用もあちらに請求しましょう。
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