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この場合、当然弟に贈与税がかかると思いますが、兄には所得が一切無いのですが譲渡所得税は
発生するのでしょうか?。譲渡税がかかるとすると二重課税になるような気がしますが?。

ご指導、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

土地を売却して、利益があればその土地を売却した人に所得税(譲渡所得)が課税されます。

そして、その売却代金をどのように使うかは譲渡所得の計算をする上では残念ながら考慮されません。(居住用資産を買い換える場合など考慮される場合もありますが)
弟さんには贈与税が課税されることになります。
「不動産を売って利益があったこと」と「そのお金を弟さんに上げたこと」は別々の行為ですので2重課税にはなりません。
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この回答へのお礼

良く解りました、ありがとうございます。

お礼日時:2015/10/10 20:47

>兄には所得が一切無い…



所得が一切無いって、他の所得はないのかも知れませんが、譲渡所得は発生したんでしょう。

それとも、その土地は買ったときの値段より安くしか売れなかったので、譲渡所得も 0 だったという意味ですか。

>譲渡所得税は発生するのでしょうか…

「譲渡所得」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm
が、「所得控除の合計」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
を 2千円以上上回るなら、所得税が発生します。

まあ普通に社会人なら本業のほうで「所得控除」を使い切ってしまうので、譲渡所得額がまるまる課税対象になりますが、ほかには無職なら「所得控除」が使える分だけ納税額は少なくてすむとはいえます。

>二重課税になるような気がしますが…

何で?
土地を売ることと、お金を弟に与えることとは次元の異なる話ですし、しかも譲渡による所得税は兄、贈与税は弟と別人に課せられるのに、二重課税などという言葉がどこから出てくるのですか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
次元の違う話とは薄々思っておりましたが、了解しました。

この場合、当然兄の譲渡税も弟が払うことになりますが、例えば4,500万で売ったとして
約3,000万は税金に取られることに・・・ 大変だ。

お礼日時:2015/10/10 15:29

文章を見ると、贈与元が誰なのか明記されていません。


これでは、具体例を明示しての回答は難しいのではないでしょうか?
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