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組合の臨時総会の招集が9日前に有り(15/6/27)除名についての選挙があり委任状を含み賛成11票反対7票で三分の二に達しない為、否決となった。再度臨時総会を開催するらしいが、前回の否決は無効なのですか

A 回答 (2件)

>組合の臨時総会の招集…



何の組合ですか。
農業協同組合? 漁業? 商店街? 労働組合?

>三分の二に達しない為、否決となった…

その組合の会則・規約・定款類にどう書いてあるのかにもよりますが、一般論で言えばそれで決着しましたね。

>再度臨時総会を開催するらしいが…

何のための臨時総会ですか。
一度否決された事案を、採決されるまで何度もしつこく開こうとするのですか。

もしそういう目的だったら、たとえばわが国の刑事訴訟法では「一事不再理」といって禁じられていることです。

除名相当とした理由のほかに、別の事由が新たに見つかったとかなら、改めて審議・審理することはあります。

最初の理由が詐欺だったがこれは無罪とされた。
その後新たに強盗を働いていたことが分かり、再度の審議で有罪になった、

こういうことならあり得る話ですが、最初の詐欺だけで何度も何度も裁判に掛けられることはありません。
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この回答へのお礼

詳しくの誤解ちうありがとうございます
商店街で20名の組合です。参考にさせていただきます。

お礼日時:2015/10/26 18:36

前回の否決は、前回で有効です。


引き続き、同一議案の採決のための臨時総会を禁止した法令はないです。
一番新しい採決で執行されます。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます

お礼日時:2015/10/26 18:36

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