プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

術展の出品依頼の電話があり、検討するのでパンフレットを希望した所、いきなり契約書が届きました。署名捺印して返送とありましたが送っていません。①この時点でも契約は成立しますか?ま

た、クーリングオフについても明記されてありましたが、12月の開催なのに3か月までのキャンセルは100%支払えとあります。②クーリングオフしてもキャンセル料金はかかるのでしょうか?かなり高額でとても心配しています、ご回答よろしくお願いいたします。

電話のやり取りの際に(パンフを送ってもらうなど手数をかけるため挨拶として)『どうぞよろしくお願いします』と言ってしまいました。この言葉で【申し込んだ】と解釈されているとしたら、契約に結び付きますか?

A 回答 (3件)

契約してないのですから、クーリングオフもなにもないです。

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①、契約書を送ってもいないのに、なぜ契約成立と思うのですか?


パンフレットを希望したと言うことは契約の可能性もあるのだからパンフレットに契約書も同封することは至って普通です。
キャンセル料とは契約に対しての違約金の事です、クーリングオフ制度は契約自体を無効に出来る制度です。
また、検討して契約した場合クーリングオフ制度は適用されないと思います。

>電話のやり取りの際に・・・
電話での契約も出来ますが、双方が契約の合意のもとでないと成立しません。
悪徳業者ならいざ知らず、まともな業者さんならその流れで契約と解釈する人はいないでしょう。
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現在の状況では、クールングオフしなくてもいいでしょう。



あくまでも問い合わせしただけですので、キャンセルもクソもありません。

不安なら申込書を返送しましょう。

それでも文句言われるようなら、最寄りの警察の生活安全課の警官に相談して、連絡して念押しして頂いてください。
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