来年2月に60才になる母特別支給の老齢厚生年金
の申請書が届きました。
現在、母はフルタイムのパートをしており一人暮らしをしています。
64才まで働いて年金を受給した方が月々の受給額
が多くなると思うんだけど手続きを今後どうしたら
いいのか分からず、母に代わり質問させてもらっています。
1、とりあえず特別支給の老齢厚生年金の請求書を
誕生日に提出すれば良いでしょうか?
2、仕事をしながら年金を受給する場合税金などどうなりますか金額によって違うの思いますがだいたいで知りたいです。
3、64才の時に来る通常の年金書類はどのように
出せば母が言う年金受給額が多くなるようにできるのでしょうか?
このタイミングでこの書類を出すと損だとか
あれば知りたいです。
無知ですみません。役所になかなか行けないので
ご回答いただけると幸いです。
No.3
- 回答日時:
年金は
基本的に
①老齢基礎年金
②老齢厚生年金
の2つに分かれています。
お母様は2016年で60歳ですから、
1956年(昭和31年)生まれ
ということですね。
下記によると、
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
老齢厚生年金の報酬比例部分が支給される
ということです。
①が65歳から受給され、満額となる
というわけですが、お母様は以前の制度で
受給できる最後の世代といったらよいと
思います。
>1
●繰り上げ受給など特別なものでは
ありませんので、基本的にそのまま
受給した方がよいです。
書類は早めに提出した方がよいです。
>2
税金以前に在職年金の制約があります。
お勤めはどのぐらいされていたのでしょう?
それにより年金額が決まりますが、仕事を
継続されるとのことなので、給料と年金の
総額で年金受給の制約を受けます。
下記の条件をご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2014/20 …
要は給料と年金の月額が合わせて28万
以下なら、そのまま受給。
28万を超えたら、超えた金額の1/2が
支給される年金から削られます。
金額により条件が変わりますので、
よく説明をみてください。
税金も同様です。
年金の税金は以下のようになっています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
給料とは別に公的年金控除というのがあり、
65歳未満なら年70万までの年金なら、
税金はかかりません。
それ以上の場合は給料と合算し、社会保険の
保険料などがないと税金がいくらかかるか
分かりません。
例として、
給料が年間120万
年金が年間80万
とすると。
120万-給与所得控除65万
=③55万(所得)
80万-公的年金控除70万
=④10万(所得)
③+④=⑤65万(合計所得)
65万から下記を引きます。
各種所得控除
所得税 住民税
⑥基礎控除 38万 33万
⑦扶養控除 ?万 ?万
⑧寡婦控除 ?万 ?万(どうでしょう?)
⑨社保控除 24万 24万
⑩合計 62万 57万
所得税は
⑤65万-⑩62万
=⑪3万(課税所得)
3万×5%=⑫1500円(所得税)
住民税は
⑤65万-⑩57万
=⑪8万(課税所得)
8×10%=⑫8000円(所得割)
加えて均等割5000円
で8000+5000=13000円
となります。
来年からのだいたいの
・給料、年金額などの収入
・社会保険の加入条件
会社の社会保険か
国民健康保険か
その保険料
など分かれば、年金の減額や
税金などの概要は提示できます。
>3
65歳からは加えて①の老齢基礎年金
が受給できるようになります。
これで年金全額が終身で受給できる
ようになります。
一般的な年金の制度の流れですから、
特別なことをする必要はありません。
ポイントとしては、
●2の在職年金の条件は要チェック
●税金は年金額70万が境目
●年金の受給はそのまま受給が基本
といったところでしょうか?
いかがでしょう。
No.2
- 回答日時:
ナンバー1です。
追伸。
税金について。
確定申告する必要があるかもです。
確定申告と言うとめんどくさいと思うでしょうが、
パソコンでやれば簡単(日本年金機構のサイトでできます)。
年金額と、パート収入がわかれば
的確な回答が付きます。
大変分かりやすく説明をしていただき
助かりました。
年金額など母に聞いたらまた質問させて
いただこうと思います。
ありがとうございました。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>64才まで働いて年金を受給した方が月々の受給額
が多くなると思うんだけど手続きを今後どうしたら
繰り下げと勘違いしていますね。
65歳から貰える年金は繰り下げ制度があります。
たとえば65歳から貰えるが、70歳まで繰り下げれば、
かなり増えます。
しかし、特別支給年金には繰り下げ制度はありません。
従って60歳から貰える年金は貰わないと損です。
貰っても65歳から貰える年金に差はありません。
このことを知らないで、
早くもらうと65歳から貰える年金がが減らされる、
と勘違いしている人がいっぱいいますね。
>1、とりあえず特別支給の老齢厚生年金の請求書を
誕生日に提出すれば良いでしょうか?
その通りです。
>2、仕事をしながら年金を受給する場合税金などどうなりますか金額によって違うの思いますがだいたいで知りたいです。
パート収入と年金収入が28万を超えると、
超えた分の半分が年金カットされます。
たとえばパートが15万(月額)、
年金が10万(月額)なら10+15=25万なので年金はカットされません。
これが、パートが20万だと、20+10=30万。
従って、30-28=2万。
その半分の1万円が年金カット。
10-1=1、年金は9万になります
>3、64才の時に来る通常の年金書類はどのように
出せば母が言う年金受給額が多くなるようにできるのでしょうか?
前述したように、特別支給年金を貰わなくても、
65歳からの年金は増えません。
繰り返します、60歳からの年金は貰わないと損ですから、
必ず貰う事。
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