タイトルについて 少し略しましたので 質問の内容は 以下となります。
詳しい方のお返事をお待ちいたします。
平成27年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書への記入方法で 〈あななたの本年中の合計所得金額の見積額〉をきにゅうするるらんがありますが、この欄に記入する額について 不明のため 教えていただきたく存じます。
記入する額の計算方法は 基本給プラス交通費の総支給額(たとえば月\148,325プラス\11,000)×12ヶ月で\1,911,900 なのか
それとも 総支給額から 健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険・所得税を合算した分を引いた額×12の\1,623,552 となるのか
もしくは 全く別の算出方法なのかを知りたいのです。
書類の提出日が 平成27年11月10日と迫っておりますので 回答を早めにいただけたら幸いです。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
Moryouyouです。
>238万円の年間受給とのこと。
その収入では社会保険の扶養は無理です。
下記の扶養条件にはおさまりません。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
年間収入130万円未満(60歳以上・・・
の場合は、年間収入※180万円未満)
御両親の障害年金や介護保険は含まれて
ませんよね。
私も高齢の母と要介護5の兄がおり、
早期退職をしましたが、実は結構、
気楽にやっております。
そうした状況が突然やってくると
社会保険とか税金の制度とかに
直に触れることになり、国もいろいろ
やってくれるんだと結構学ぶことも
多かったです。
>夫は扶養してることにして申告を
>続けてると
残念ながら。今回は無理です。
奥さんの給与収入が165万ぐらいは
ありそうなので、141万以下の
配偶者特別控除の条件からも外れて
しまいます。ご主人にお伝えください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
年金収入ですと公的年金控除というのが
結構大きな控除額になるのですが、
給与収入にはそれは適用できないのです。
ですので、社会保険と税金ではあまり改善の
余地はないようです。
お役に立てずすみませんでした。
一連の流れをみると、質問の主旨を
はずして遠回りな回答をしてしまい、
お時間をとらせてしまいました。
申し訳ありませんでした。m(_ _)m
> 一連の流れをみると、質問の主旨を
> はずして遠回りな回答をしてしまい、
> お時間をとらせてしまいました。
> 申し訳ありませんでした。m(_ _)m
いえいえ
自分がいかに〈 自分が支払う税金について無頓着だったかということの再認識〉と
> ご主人は66歳とのことなので、
> ご主人の年金収入が196万以下ならば、
> 奥さんは配偶者特別控除を
> 受けることができる
>
> 今回は無理です。
> 奥さんの給与収入が165万ぐらいは
> ありそうなので、141万以下の
> 配偶者特別控除の条件からも外れ
いうことを勉強いたしましたので 大丈夫です
私の無知故に何度もお返事を書き込んでくださり こちらの方が恐縮でございます
とても感謝しております m(__)m
平成27年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書への記入方法で 〈あななたの本年中の合計所得金額の見積額〉へは 【 記入しないで提出する 】理由が明確にとなりましたので 助かりました
本当に有り難うございますm(__)m
No.7
- 回答日時:
いろいろとご家庭事情があるのですね。
しかしご両親が長寿で健在であることは
結構なことじゃありませんか。A^^;)
奥さんは会社の社会保険に加入されて
いるでしょうか?
厚生年金などの保険料が引かれていますか?
これは重要なポイントです。
そしてご主人の収入がどれぐらいあるか
です。
それにより、ご主人を社会保険の扶養
家族とすることで国保の保険料が減ります。
先ほどの配偶者控除で税金が減ります。
さらにご両親を扶養控除が受けられる
可能性があります。
奥さんが社会保険に加入されていて、
ご主人の配偶者控除を受ければ、
それだけで所得税は非課税となります。
さらにご主人の国保も無料になります。
いかがでしょうか?
No.6
- 回答日時:
すみませんでした。
m(_ _)mおかげで、ご家族の状況、されている
手続きの状況が分かりました。
>150万円を超えることになり
>当然、配偶者特別控除を受けることはできないから
>【 記入不要 】と言うことで決まりですね?
◆給与所得者の配偶者特別控除申告書◆
の欄の記入事項をご説明します。
1~10月まで約136万ということですから
12月の給料は今年中にもらえるとすると
今年の収入はおおよそ165万で、
給与所得控除で約65万を引き、
所得の見積額は約100万です。
『あなたの本年中の合計所得の見積額』には
1,000,000 あるいは100万
と書いてください。
『配偶者の氏名』にはご主人の名前を
書いて、おすまいはいっしょですから
住所は不要だと思われます。
さて次です。ご主人の収入は年金
収入だけでしょうか?
それなら、
雑所得③にご主人の年金収入を
記入します。
ご主人は66歳とのことなので、
ご主人の年金収入が196万以下ならば、
奥さんは配偶者特別控除を
受けることができるのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
例えば今年のご主人の年金収入の見込みが
180万でしたら、
雑所得③の欄で
収入金額a 1,800,000
必要経費等b 1,200,000
所得金額a-b 600,000
と書いてください。
年金額にもよりますが、
必要経費bは120万を引いて
76万以下なら、
あなたが配偶者特別控除を
受けられます。
もしかすると、ご主人の年金収入が
158万以下なら、配偶者控除を
受けられるかもしれません。
その場合は、平成27年分の
『給与所得者の扶養控除等の(異動)申告』
の方に記入することになります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
配偶者特別控除を受けられないのは
『ご主人』の方です。
来年の確定申告で配偶者特別控除の
申告はできないということが、
奥さんの先ほどの計算で分かりました。
奥様の年末調整で配偶者特別控除の欄に
記入する内容は、ご主人の収入見積額
ということです。
この申告により、奥さんの税金は最大
所得税で1.9万
住民税で3.3万
軽減されることになります。
説明をはしょったことで混乱させて
しまったでしょうか?
申し訳ございません。
いかがでしょうか?
No.5
- 回答日時:
№4です。
訂正です。
(誤)貴方の年収なら「455000円」が「所得」です
↓
(正)貴方の年収なら「1068000円」が「所得」です
課税所得を記載してしまいました。
No.4
- 回答日時:
>平成27年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書への記入方法で 〈あななたの本年中の合計所得金額の見積額〉をきにゅうするるらんがありますが、この欄に記入する額について 不明のため 教えていただきたく存じます。
正しくは、「所得」を記入します。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。
貴方の年収なら455000円が「所得」です。
参考
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
なお、貴方の年収の額ならおおざっぱで大丈夫です。
なぜ、そのような欄があるのかということですが、「所得」が1000万円を超える人は、配偶者の所得要件を満たしていたとしても「配偶者特別控除」は受けられないので、その確認するために記入するものですから。
なので、仮に191万円(総支給額)と記入したとしても問題は起こりません。
奥様が65歳以上なら、年金収入が158万円~196万円未満であれば、貴方は配偶者特別控除を受けられるので、「配偶者控除申告書」に記入します。
なお、158万円未満なら、配偶者控除を受けられるので、平成27年分の「扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」欄に記入します。
196万円以上なら、何もすることはありません。
No.3
- 回答日時:
誠に申し訳ありません。
m(_ _)mあなた自身のこと、家族関係は
全く存じ上げないので、
的確な回答ができません。
これまでのお話からすると、
あなた自身は奥さん(妻)なのですね?
最近、フルタイムで働きだし、
年末調整の書類を受け取って来週提出
しなければならない
ということでしょうか?
ご主人(夫、配偶者)は
どうされているのでしょう?
年金受給されているのか?
給与収入があるのか?
>夫の扶養に入っているカタチ
というのは、まさに今、ご質問
されている、配偶者控除、
配偶者特別控除の話です。
つまり、奥さんが申告しようと
しているのは、ご主人を税金面で
扶養にするか(できるか?)の
申告なんですかね?
ご主人も同様に年末調整で
同じ書類を処理されると
思います。
配偶者控除、配偶者特別控除は
互いに互いの控除申告をすることは
できません。
世帯の収入の主体である方が
相手(配偶者)を養うという
名目で税金の軽減をする制度
なのです。
ですので、先述のように相手
(配偶者)の所得の制限があり、
所得がある程度ある相手(配偶者)
の所得控除は受けられないこと
になっています。
ご主人があなたの収入により
配偶者特別控除を受けられるか
手続きをされているのであれば、
No.1の回答でよろしいかと
思います。
No.2
- 回答日時:
No.1です。
奥様?は、公的年金を受給されていますか?
公的年金とは
老齢基礎年金(国民年金)
老齢厚生年金
老齢共済年金
障害基礎年金
障害厚生年金
遺族基礎年金
遺族厚生年季
国民年金基金
企業年金
などのことを言います。
給与収入もあり、
公的年金もあり、
ならば、合計の所得です。
給与収入ー給与所得控除
年金収入ー公的年金等控除
の合計の所得が、
76万円未満となります。
いかがでしょうか?
公的年金の課税関係
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
年金制度
http://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/yaku …
No.1
- 回答日時:
結論から言うとどちらでもありません。
記入不要です。
下記の『給与所得者の保険料控除及び
配偶者特別控除の申告』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
の書類
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
をご覧ください。
2ページ目右下
以下引用~
○「配偶者の合計所得金額(見積額)」の計算について
①配偶者の所得が給与所得だけで、
本年中の給与の収入金額が
●103万円以下又は141万円以上
である場合には、合計所得金額が
38万円以下又は76万円以上となり、
●配偶者特別控除を受けることができません。
~引用
給与収入148,325円×12ヶ月
=1,779,900円
となるので、141万円以上となり、
配偶者特別控除を受けることは
できません。
つまり記入不要です。
因みに給与所得としては、
給与収入1,779,900(交通費除く)
-給与所得控除710,400
=1,065,600円
となります。
参考 給与所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
配偶者特別控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
いかがでしょう?
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配偶者の合計所得金額(見積額)の計算方法については理解ができました。
有り難うございますm(__)m
ただ http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen … をみますと
--次の①②のように配偶者控除を受けることができる配偶者の合計所得金額が38万円以下又は76万円以上の人は、配偶者特別控除の適用を受けることはできません。
①配偶者の所得が給与だけで、その給与の収入金額が103万円以下又は141万円以上である人
②配偶者の所得が公的年金等に係る雑所得だけで、その公的年金等の収入金額が158万円以下又は196
万円以上(配偶者の年齢が65歳未満の場合は収入金額108万円以下又は1,513,334円以上)である人
--
配偶者の公的年金が158万円~196万円以下にかかるような気がします。
⇒ よって ただいま犬の散歩に出ている配偶者の年金支給額を個確認し、教えていただいたことと合わせて 記入について 不明であれば再度 Moryouyouさんに質問させていただきたいと思いますm(__)m
私自身は まだ公的年金を受給しておりません。
自身の働き方 として 昨年夏頃までは夫の扶養に入っているカタチでしたが
夏の終わりくらいから 扶養から外れてフルタイム就業 自身で 健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険に加入というカタチにシフトしたところです。
今まで 税金とか 年末調整とか ほとんど人任せでしたので この際 きちんと学ばないと(^^ゞ と思った次第です
私は 妻 で 年齢 52歳
昨年 12月1日より現在の就業場所にてフルタイム 派遣社員でございます
年末調整の書類を受け取って来週提出でございます
夫、配偶者) 年金受給していて 年齢 12月で66歳です
給与収入はございません
夫を税金の面で扶養にする意思はなく、
夫もまた私を扶養から外したのだから、自信の申告(今年の春の確定申告において)の際は私の収入については何も言及しません
>
> 世帯の収入の主体である方が
> 相手(配偶者)を養うという
> 名目で税金の軽減をする制度
> なのです。
> ですので、先述のように相手
> (配偶者)の所得の制限があり、
> 所得がある程度ある相手(配偶者)
> の所得控除は受けられないこと
> になっています。
>
> ご主人があなたの収入により
> 配偶者特別控除を受けられるか
> 手続きをされているのであれば、
> No.1の回答でよろしいかと
> 思います。
配偶者の所得が給与所得だけで、本年中年金受給額が141万円以上である場合に該当するのと
給与収入148,325円×12ヶ月=1,779,900円となるのであれば、配偶者特別控除を受けることはできないのですから
今年1月から10月まで、私の給与収入をきっちり計算したところ \1,365,882 でした。
ですので、11月分支給見込額は ほぼ10月と同額ですので確実に 150万円を超えることになり
当然、配偶者特別控除を受けることはできないから 【 記入不要 】と言うことで決まりですね?
1年間の推定の収入額ですが 仮に \1,365,882 あったとして 給与支給がなされるため
二回の合算が最低でも \284,000 ですから 合算した金額の \1,649,882
で 私が65歳以上だったら 配偶者特別控除を受けることができる? のでしょうか?
単純に考えたら良いところでしょうが
なんでしょう?
ますます こんがらがってしまいました。
有り難うございます。
おかげで しっかりと把握することができました。
こうしてみると やはり 自身の収入を103万円以下に押さえた方が得策のように見えるのですが
実はここだけの話、夫の両親の面倒を押しつけられるのがイヤだ ということが視野に入っていて
フルタイムの選択をした というの部分もあるのです。
夫は 試しに 今年一年 このスタイルでやってみて 家計にとってどっちが得か見極めよう という目論見があったようです。
自分の収入を増やしても お得感がない収入額と お得感のある収入額の域というのがあったきもするのですが、そのあたりについても教えていただけたら嬉しいです。
厚かましくて済みません(^_^;)
私は、健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険・所得税が支給額から天引きされております。
本人に確認したらば238万円の年間受給とのこと。
夫の両親については、夫の扶養に入ってると申してます。それと二人とも認知症のため 特に介護度の重い姑が壊れちゃって怪獣化してしまったとき一つ屋根の下に住うのが難しくなり、グループホームの入居で一ヶ月20万円必要だったりで経済的にピンチに陥りました。そのため、同じ家に一緒に住んで世帯を別々 つまり世帯分離したのが私とういう経緯があるので 扶養してるというのは違うとはずなのに、夫は扶養してることにして申告を続けてると言います。
いや・・・ ホントに複雑怪奇な家庭ですよね(^_^;)
夫に 私の扶養になった方が良いのでは?と Moryouyouさんから教えていただいたことを伝えたのですが、私の扶養に入ると自分が払う税金が増えるからイヤだと言います。