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今年の9月末に17年務めた会社を自己都合で退社し、すぐに個人事業主となるべく開業届と青色申告申請書を提出したのですが、収益が出るまでにかなり時間がかかりそうなので一度廃業届を出して9月末まで17年間納めていた雇用保険(失業保険)の給付を受けようと思っています。
尚、開業してた期間は1か月間程だけで売上はゼロ、経費分だけ若干マイナスです。
この場合の質問なのですが

①一度廃業届を提出して失業保険の給付が終わった頃、再度開業届を出すかもしれないので、廃業届だけ提出して青色申告は継続するということは出来るのでしょうか?
「青色申告の取りやめ」を一度出してしまうと1年間は青色申告の再申請が出来ないと聞いているので…

②また年末調整や確定申告の方法はどうなるのでしょうか?
私の場合9月末まで会社員(源泉徴収票取得済み)→その後1か月間だけ個人事業主で青色申告申請しているが所得はほぼゼロ→11月に廃業届を出して所得なし という状態になりますがどのように手続きすれば良いのかよく分かりません。

詳しい方がおりましたら回答の程、よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 一度廃業届を出すのは失業保険をもらう為です。将来収益が出るかが不確実なので、今申請しておかないと逃してしまう失業保険はとりあえず申請しておいた方が良いと考えた次第です。
    他の質問で廃業届を出しても青色申告できるという回答があったので、そうなのかと思っていたのですが違うのでしょうか?
    https://oshiete.goo.ne.jp/qa/7525715.html
    この問いに関する回答が少なくてどちらが正しいのか判断しかねています。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/11/10 16:55

A 回答 (2件)

>収益が出るまでにかなり時間がかかりそうなので一度廃業届を出して…



何で?
どんな商売でも最初からウハウハ儲かることはまずありません。
しばらくは売り上げなしでも税法上は、廃業と見なす必要はないですよ。

>廃業届だけ提出して青色申告は継続する…

そんな虫のいい話はありません。

>②また年末調整や確定申告の方法はどうなるの…

サラリーマンではなくなったのなら、少なくとも年末調整の言葉は無縁になりました。
給与部分は自分で確定申告です。

その上で、青色申告承認申請が受理され、取りやめ書は出さないとしたら、事業の売り上げはなくても「青色申告決算書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の提出は必要です。
「確定申告書」は B
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
で、サラリーマン時代の給与所得と一緒に記載します。

廃業届と青色申告取りやめ書を出してしまうなら、「青色申告決算書」は必要なく、「確定申告書」は A
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
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失業保険と考えられていること、税務と雇用保険を一緒に考えすぎであるように思われます。



一般に失業保険と言われますが、あくまでも雇用保険のなかの失業給付です。
失業という言葉に惑わされる方が多いですが、失業という事実だけで給付が受けられるものではありません。失業により何も職に就いておらず、働けるのに働く場所がないという事実の中で、求職活動をしている必要があります。
ですので、開業届を出せば、事業主という形で職に就いていることと判断されかねません。給付の受給後に開業をそもそも予定しているという前提では、廃業したとしても給付の要件を満たさないことでしょう。
就職の意思があり、給付を受けながら求職活動をした結果就職できず、やむなく個人事業の開業へ移行したというのであれば、給付が得られるかもしれませんね。

開業届と同時に出されることの多い青色申告承認申請書ではありますが、廃業したからと言って、青色申告承認申請の承認が取り下げられてしまうとは限りません。
知人の申告では、廃業後に就職し、あらたに開業しようとした際には、廃業届がされた後に再度の開業届をしたわけですが、以前の青色申告承認が生きていたということもありましたね。

ただ、あなたの場合には、事業自体開業に至ったのかも疑問の状態かもしれません。そう考えれば、開業届や青色申告承認申請の取り下げが正しいのかもしれませんね。
開業という事実が残るのであれば、開業準備費用の赤字のみが事業所得となり、給与所得との損益通算で税負担を軽減できるかもしれません。
そもそも開業準備期間は開業前に行うものであり、開業届を出した以降に要した費用が開業の費用として費用や損失となるわけではないのですからね。開業の準備ができ開業し後に開業届を出すのが本来な形でしょう。

ハローワークでは不正な受給について厳しい目で見ています。あなたの言い回しひとつで支給しないという判断につながるかもしれません。税務も安易な手続きをするのではなく、事実が異なった、判断を誤った手続きであるとしての相談をきっちりとすることで、取り下げなども行えることでしょう。税務署の届出事実がハローワークにすぐに連動するわけではありません。しかし、何かの拍子で税務署の届出事実が失業給付での不利益判断につながる可能性も否定できません。
現在の状況を正しく反映させた状態にしたうえで、失業給付の受給の要件を満たす判断ができるのであれば、その判断に内容を説明の上で受給されるとよいでしょう。

あえて言わせていただければ、あなたの場合こういう言い回しで、こういう手続きを行えば失業給付が受けられるでしょうなどと言う説明は、あなたの状況のすべてとあなたの今後についての方針なども理解していないと言えないのが本来です。これらの理解がなくこのような言い回しなどと言うように言えば、あなたの状況を捻じ曲げて説明する方法を指南することとなり、不正受給となってしまう恐れが高くなることでしょう。

離職票などと一緒に渡された手引きや失業給付についての説明などのあるサイトをしっかりと読み、正しい判断をされることをおすすめします。
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