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友人に借金をしました
ですが、不当な利子をつけられ2倍近くを請求されました
返そうと思ったのですが携帯が壊れたので全く連絡が取れなかったです
その間友人は僕の実家を5回ほど尋ねたりされて親が迷惑していて、それを携帯が治ってから初めて知りました
友人は実家に行って夜中にインターホンをならしたりドアを叩いたりしているらしいです
そんなことされているので返す気がなくなりました
SNSに名前をふせていたのですが誹謗中傷を書かれたりしています
ここまでされて僕は返す必要はあると思いますか?
法的手段はとれますか?

A 回答 (5件)

あなたが法的措置をかけられそうなのに?



話が本末転倒です。

サラ金か闇金からでも借りて、完済してください。
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>友人に借金をしました



ではなく「友人から借金をしました。」でしよう ?
文章は文法上しっかりして下さい。
ご質問は「僕は返す必要はあると思いますか?」と云うようですが、全文を拝読して返済期日の約束がなさそうです。
それならば返す必要ないです。
しかし、「返して」と催告しているようなので、「何時までに」と聞いて下さい。(「何時までに」が「今すぐ」なら無効です。金額にもよりますが、一週間から一ヶ月程度です。)
その決められた日が法律上の返済期日です。
利息も当時約束がなかったようなので、法定利息(年5分)です。
受け取らないなら、法務局に供託して下さい。
そうすれば返したことになります。
質問者さんからの訴訟は難しいです。
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警察へ言って下さい。

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どっちもどっちなので、キチンと法的な手続きを取った方がスッキリするんじゃないの?



利率の件もそうだし、返済するしないの件もそうだし

人に物や金を借りて返さなくても良いという法は無いけど
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借りたものを返さない、あなたが悪い。


携帯が壊れたんなら、何かしらの手段で連絡を取るべきだった。
相手からすれば、「お金を貸した」→「音信不通」=「逃げられた!」と思ってもおかしくない。

法的観点から見れば、弁護士にでも相談すれば良いでしょう。
「借りたものを返さなくて良い」という道理は通用しませんが、ネットでの誹謗中傷に関しての訴えは、あるいは通用するかもしれません。
その分で損害賠償が発生すれば、その分を借金から相殺することもできるでしょうし、利子については不当分は返済の義務もなくなるかもしれません。

少なくともその友人さんとの交友関係は確実に破綻しますし、騒ぎを知った人はあなたにお金を貸さなくなることは覚悟してくださいね。
とりあえず、弁護士の無料相談でも利用すると良いでしょう。
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