No.1
- 回答日時:
>とありますが、どういう事でしょうか…
税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違うんです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
控除対象配偶者とするための要件の第一は、「合計所得金額」が 38万以下であることです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
1年間の所得の種類 (区分)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
が、給与しかない場合は、「収入」103万円が「所得」38万円に相当するのです。
「収入」141万円なら「所得」76万円で、ここまでが配偶者特別控除の範囲です。
>税金を引かれたりしていないということでしょうか…
そういうことではありません。
>平成28年の給料の合計は約84万円予想です…
平成28年?
それなら今年の年末調整用ではなく、来年の給与で所得税を仮に分割前払いさせるための参考資料です。
あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、あまり神経を使わないでよいです。
来年分所得税において、配偶者控除あるいは配偶者特別控除が取れるかどうかは、来年の年末調整または再来年初めの確定申告で決まります。
それよりも、会社から今書けと言われているのは「27年分扶養控除等異動申告書」ではありませんか。
もしそうなら、来年いくら稼ぐか皮算用を書くのではなく、今年 12月までにいくらになりそうかですよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
>所得が給与等ののみの場合は103万円以下とありますが、どういう事でしょうか?
「所得」ではなく「年収」でしょう。
給与年収の場合103万円以下(所得では38万円)なら、その人を控除対象配偶者にできるということです。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。その年収なら65万円)」を引いた額を「所得」といいます。
>税金を引かれたりしていないということでしょうか?
そうですね。
給与年収103万円以下なら、所得税は引かれ(かかり)ません。
>この場合は65万円を引いた金額を記入すれば良いですか?
お見込みのとおりです。
前に書いたとおりです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
> この場合は65万円を引いた金額を記入すれば良いですか?
その通りです。給料の合計が年間180万以下なら、給与所得控除は65万なので65万引いた19万を書けばOKです。
> 所得が給与等ののみの場合は103万円以下とありますが、どういう事でしょうか?
103万を超えると、65万を引いても配偶者控除の条件である38万以下を満たさないためです。
なお、平成27年分は平成27年分の最初の給与を受ける前に出すものなので、今出すものではありません。今出すのは平成28年分でOKです。
年末調整では、今年初めてなのかもしれませんが、入社時に「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」を提出しているはずです。
入社は去年以前で今年新たに結婚等で配偶者控除の対象になられたのであれば、平成27年分は昨年扶養家族無しで提出しているはずです。
結婚等の事象が起きた時に、変更内容を提出している事になります。
いずれにしろ、平成27年分は今出すものではなく、28年分で正解です。
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