
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
代償分割を考えられてるのだと思います(代償分割とは※へ)
兄が余分にもらう相続財産が500万円で、その代償として現金ではなく、相続発生前から兄が所有してる土地をもらうということでしょう。
内容的には相続財産の分割協議における「代償金の支払いに替えての土地の所有権移転」です。
兄が所有してる不動産を売却して現金にして、弟に支払いするのではなく、不動産の所有権を移転するわけです。
この土地譲渡には譲渡所得が課税されます。
https://www.fp-soken.or.jp/fpinfo/assets/news_pd …
上記のサイトをご覧になるとわかるように、相続税とは別に譲渡所得の問題が出る事例です。
全くその方面の知識がありません」と言われる方ですと、まず不可能です。
このサイトでよい回答をつけられる先輩が「意味がよくわからない」と言われるように、相当専門的な遺産分割の方法です。
仮に「代償分割を考えない遺産相続で、相続税が発生しない」場合でも、遺産分割協議書の作成や相続税申告義務の有無は税理士が専門家です。
「代償分割」については下記に簡単に説明しますが、ネットで検索なさってください。
なお遺産分割協議での代償相続ではなく、遺産分割協議後に、改めて「兄が弟に財産を上げる」ことになると、これは兄から弟への贈与になり、贈与税が発生してしまいます。
「遺産分割協議中」なのか「遺産分割後」なのかは、とても重大な要素です。
ここまで読まれて「どうも、ついていけないな」と思われるのでしたら、悪いことは申しませんので、税理士に依頼されることを強く勧めます。
上記で使用した用語につき、すべて他人に解説できる程度の知識がおありになるのでしたら「暇に任せて、自力で処理」が可能かもしれませんが、頓挫されると失礼ながら推測します。
少々の報酬が発生しますが、相続発生、代償分割のある遺産分割協議、所有権移転登記という素人では手に負えない連続した処理をしたいというのですから、専門家に任せるのが一番です。
※
相続財産が家屋と土地だけだとし、相続人が兄と弟だけだとします。
兄と弟で2分の1ずつ相続してもいいのですが、年がたつうちに家族構成が変わるので、もめごとの原因になります。
そこで、兄は土地家屋をすべて相続する代わりに、土地価格の半分の代金を弟に支払います。
このように相続分を多くする代わりに、他の相続人にお金をしはらう遺産分割協議を代償分割といいます。
この回答へのお礼
お礼日時:2015/12/01 11:26
ご回答いただきありがとうございます。
ご指摘のように、「代償金の支払いに替えての土地の所有権移転」です。
提示いただいたサイトの内容もよくわかりました。
参考にします。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>私の相続分のうち…
意味がよく分かりませんけど、遺産分割協議はいったん完了していて、その後あらためて交換するのですか。
それとも、いま分割協議が現在進行形なのですか。
>その対価と同じ兄名義の土地を受けることになった場合、税金…
同じ値打ちのもの同士を物々交換しても、不動産取得税以外の税金は発生しませんけど。
>名義変更や登記の費用…
それは法律等で決められて価格があるわけではありませんので、不動産屋あるいは司法書士などに聞いてください。
>それに贈与税(?)や取得税(?)など…
贈与税がかかる案件なのかどうか判然としませんが、かかるとしたら不動産屋の取引価格は関係ありません。
「路線価」が基準で、路線価の定められていない土地なら「固定資産税評価額」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
を元に、一定の「税率」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
をかけ算します。
不動産取得税は、「固定資産税評価額」の 3% が標準ですが、ほかにもいくつかの算定方法があり、ご質問文だけでは特定できません。
(某県の例)
http://www.pref.aichi.jp/0000019347.html
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2015/11/30 17:10
早速の回答ありがとうございます。
>いま分割協議が現在進行形なのですか
はい、まさに進行中です。
進行中か完了後かによっても違うものですか。
提示いただいたサイトなど、これから閲覧します。
とりあえずお礼まで。ありがとうございました。
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