dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

2015年1月に退職し、2月は仕事なし、3月に退職金が入り3月には入社した場合の年末調整の書き方はどうなるのでしょうか?

A 回答 (3件)

まず、退職金ですが、これは他の所得(給料)とは切り離して課税されますが、すでに課税は終了しています(「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出してある場合)。


なので、年末調整には関係ありません。
なお、退職所得は控除額が大きいので、税金がかからないことも多いです。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …

今の会社に前の会社の「給与所得の源泉徴収票(1月の給料分)」を提出しましたか?
もし、まだなら年末調整の書類といっしょに提出します。
年末調整の書類の書き方は、前の会社のときと同じです。
特に変わることはありません。
    • good
    • 0

今年1月に退職されたのならば、前職で


1月分の給料に対する源泉徴収票を
もらっていませんか?
平成26年分でなく、平成27年分の
1月分だけでの源泉徴収票です。

3月?に途中入社された職場での
年末調整を現在されるということだと
思いますが、その1月分の源泉徴収票を
渡して年末調整してもらってください。

3月時点で既に現職に渡したのであれば、
今回特に意識する必要はありません。

年末調整としては、
平成27年、平成28年分の
『給与所得者の扶養控除(異動)申告書』
に家族の氏名住所を記入します。

A控除対象配偶者に奥さんの氏名、
生年月日、住所を記入します。
他にお子さんなどの扶養家族がいれば
その下に記入します。

所得の見積額に65万の給与所得控除を
引いた金額
(38万以下)を記入します。
家族に特に収入がないのであれば、
0円でよいと思います。

これで税金の控除、配偶者控除や
扶養控除が受けられます。

給与所得者の保険料控除申告書
兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
には、
生命保険料控除証明書などの内容を
◆給与所得者の保険料控除申告書◆
の欄に控除証明書の内容を
転記してください。
個人年金もあれば、その欄の下の方に
記入してください。

前職と現職の間で国民健康保険や
国民年金の保険料を払っている
ならば、右下の欄に支払金額を
記入してください。

あとは上部の欄に氏名、住所、
世帯主との関係を書いて、
押印し、控除証明書を貼付して
提出となります。

退職金については、通常ですと、
既に税金が源泉徴収されていて、
その源泉徴収票も受け取っている
と思われますが、特に対応する
必要はありません。

場合によっては、来年確定申告時に
退職金も合算して申告することで、
退職金の税金も還付される場合も
あります。
(住宅ローンの控除がある場合など)

いかがでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2015/12/04 09:04

>年末調整の書き方はどうなる…



年末調整の書き方?
会社で給与計算担当の方で、税務署に提出する書類のことですか。

この種のお話は、具体的な書類名を正しく書かないと他人との意思疎通は図れませんよ。

そうではなく、ただの社員に過ぎないのなら、書き方といったって自分の住所氏名などを書き込むだけですけど。

【給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書】
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
・裏面に、1月に退職した会社の「源泉徴収票」をクリップなどで綴じておくことが必要。

【給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書】
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
・無職期間中に国民健康保険を自分で払ったのなら、その支払額を正直に記入。領収証等は無用。
・無職期間中に国民年金を自分で払ったのなら、その支払額を正直に記入。日本年金機構から送られてきている「控除証明書」の添付が必須。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
・前職中の給与から天引きされた社会保険料等は、源泉徴収票に載っているので記載無用。

>3月に退職金が入り…

退職金は分離課税なので年末調整とは関係ありません。

退職前に会社へ「退職所得の受給に関する申告書」を提出したのなら、それで税務処理は完結しています。

そんな書類を出した覚えなどないのなら、来年 2/16~3/15 に、自分で確定申告が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2015/12/02 08:48

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!