dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

今度理容店を新規出店するため日本政策金融公庫から一般貸付(生活衛生貸付)の融資をお願いしようとしているのですが、
公共料金の領収書や電話料金の支払書を持参すると聞いたのですが寮生活で光熱費込みで領収書等無く、携帯料金も親族名義で支払の為なく、
年金、国民保険の引き落とししている通帳はお財布代りに出し入れしている口座で事情により資料として見せれません。
そこでお聞きしたいのですが、携帯の支払書で良いのでしたら育英会の奨学金の毎月返済している通帳、かかんぽ生命の毎月支払っている通帳などでも大丈夫なのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • .

    公共料金の通帳は親戚からの度々10万近いお金の入金や出金等あったり、株で儲けた海外送金されたのもあったりでその説明もしなければならないと思い避けたいと思いました。
    電話の支払いは家族名義で支払っているのでありません。

    かんぽや奨学金の支払いではだめなのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/12/02 11:51

A 回答 (2件)

どんな事情か知りませんが公金支払いの通帳は見せてください、それと携帯代支払いの口座通帳も

この回答への補足あり
    • good
    • 0

じゃあ、OKということにしましょう



それで信用調査が通らなくても、それはそれでしょうがないと言う事で
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2015/12/03 01:12

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!