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今年に入ってからキャバクラで働いていました。
1月〜9月までで、収入は250万円ほどです。
来年になったら夫の扶養に入りたいのですが、
給与明細や退職証明書、源泉徴収票等がありません。発行できないと言われました。
おそらく提出を求められると思うのですが、
どうすればいいか分からず困っています。
アリバイ会社を使うのは問題ありますか?
夫はキャバクラで働いていたことを知っていますが、夫が働いている会社には秘密です。
妻はアルバイトをしていると会社に話してあるそうです。
また、確定申告はキャバ嬢をしていたと正直に話してするつもりなのですが、扶養に入るときにバレてしまうでしょうか。

A 回答 (2件)

>給与明細や退職証明書、源泉徴収票等がありません。

発行できないと言われました。
キャバをやめるということですね。
健康保険の扶養に入るのに、過去の収入は関係ありません。
今後、130万円未満の収入かどうか、です。
なので、通常、給与所得者で仕事をやめないなら「給与支払(見込)証明書」、やめたなら「退職証明」などが必要になります。
健康保険によって必要な書類が違うこともあります。
なので、ご主人の会社もしくは加入している健康保険の事務局に、必要な書類(退職証明を書いてもらえないかもしれないので、その場合に必要な書類など)を確認されることをおすすめします。

>アリバイ会社を使うのは問題ありますか?
問題ないとは言えませんが、そうせざるを得なくなるかもしれませんね。
もしその方法しかなかった場合は、貴方の自己責任で判断してください。

>確定申告はキャバ嬢をしていたと正直に話してするつもりなのですが、扶養に入るときにバレてしまうでしょうか。
いいえ。
それはありません。
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来年になったら早々に扶養の届け出を


するんですよね。
そうした場合、収入証明などを役所で
出してもらうと、昨年(平成26年)の
収入証明ということになります。

昨年の収入はどうだったのでしょう?
現在、住民税を払っていますか?
(住民税を払っているとすると
昨年収入があったことになります。)
また国民健康保険の保険料は、
どのぐらいでしょう?

雰囲気的には住民税を納めていない
ように思えますので、収入証明を
申請すると、非課税証明書となる
と思われます。

扶養申請時に昨年の非課税証明書を
提出すれば、それでとおりそうな
気がします。

昨年のアルバイトの収入は
数十万程度なので、税金なども
特に意識してなかった。
で会社では通るような気はします。

因みにキャバクラで250万の収入だと
給料とはならず、事業所得の扱いで
所得としては結構な額となります。
確定申告には領収証集め、収支内訳など
それなりの準備が必要ですよ。
納税額も結構な額になります。

しかし確定申告をすることで
キャバクラで働いていたことが
会社に分かるようなことは
ありませんので、安心してください。

まずは扶養に必要書類で
収入証明(非課税証明)で
よいか確認してみてください。

とりあえず、いかがでしょうか?
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