天使と悪魔選手権

インターネットADSLを解約しようとして11/20に解約申し込みましたが、連絡が遅かったとして12月分も料金を取ると言われました。
12月は既に使ってないので、支払いを拒否したいのですが、ここで質問です。
支払いを明確に拒否する文章等をプロバイダーに送った場合、これを無視してプロバイダーが今までの振込口座より勝手に引き落とした場合、窃盗罪等の罪に処せる事は可能でしょうか?
勿論プロバイダー側も請求する権利はあると思いますので、請求書を送って来たり、督促状を送ったりしてこちらが払わなければ裁判だと思うのですが、そういった手続きを踏まずにこちらの意思を無視し、引き落とした場合は窃盗罪になる可能性はありませんか?
契約上とか感情の面とか全て置いといた上で法的にどうかだけ知りたいです。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 推測による一般的な回答でなく、法的に裁判事例に基づいたような回答が欲しいです。
    普通だとそのような感じになるんだろうなという事は誰でも推測可能です。
    今回は契約上とかは置いといていいです。素人の方で無く専門的な方からのご意見を聞きたいです。

      補足日時:2015/12/10 21:36

A 回答 (5件)

>今回は契約上とかは置いといていいです。



これが一番重要ですから、これを無視したらおかしいでしょ?

法的に…っていうなら、法的に定められた「契約」を無視する事は出来ません。


契約も法に基づく貴方のと約束です。
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契約上の話は除外したとして



・引落は銀行内の処理になる
・銀行内に存在する貴方の情報を勝手に改ざんして残高が減少すればそれは犯罪
・でも、貴方は銀行に対してそのプロバイダーからの請求に対して決済を行う事を書面で承認している
・承認された行為をプロバイダと銀行が行うので法的に全く問題なし
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民事で問えますよ。



ただし、弁護士でも雇わないことには勝ち目はありません。
雇ってもどうでしょう。

普通に12月分支払った方が費用的には安いとは思われます。
支払わないで、あなたの信用に傷が付くのは下の下の策かと思います。
解約に当たって、解約手数料なども考慮しましょう。
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契約上の話ですから


窃盗罪に問うのは無理でしょう。
ま、被害届出すのは自由ですが
警察が受理するとは思えません。
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「連絡が遅かった」というのは、契約にあたっての解約予告期間の条項に引っかかったからでしょう。



とすれば、使用するしないにかかわらず、あなたに支払義務があることになります。

相手は契約通り口座から引き落とす。
ただこれだけです。
窃盗でも何でもありません。
盗みではないのですから。
通常の業務です。

あなたが支払いたくないのであれば、口座の引き落としができないようにするしかありません。

そうなれば、請求書、督促状の流れになって裁判です。
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