
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>留学中の職場の同僚の確定申告を代理提出しています…
納税管理人としての届けを出してあるわけですね。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
>職場の給与分は確定申告の必要はないと…
いやいや、源泉分離課税ではないのですから、確定申告書に記載する必要がありますよ。
「国内源泉所得」の内です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1926.htm
>他社の執筆原稿の報酬が1件あり、そちはら10%の源泉徴収をされた…
雑所得として申告します。
10% 引かれる前の数字を ○ウ 欄に、
経費を引いた数字を ○2 欄、
10%の源泉税は ○38 欄です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
給与は ○ア 欄と ○1 欄、給与の源泉税も ○38 欄です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
早速のお答えありがとうございます。
今年の初めに職場の経理から昨年分の源泉徴収票をもらった際に、国内で受け取った収入分の源泉徴収票と、出国後に支給された給与分の支払調書の2通を受け取り、出国後の給与については確定申告の必要はありませんと経理から言われたので、今年3月の確定申告では職場の源泉徴収票とその他の報酬だけで申告したんですが、修正申告が必要でしょうか?
ネットで調べたところ、非居住者の給与所得については20%の課税のみで完結、というようなことも書かれていたんですが…。
タックスアンサーの文章を理解する読解力がないもので…。
重ねての質問で申し訳ありませんが、ご教示いただければ幸いです。
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