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遺産相続で、対象は宅地、家、預貯金です。
均等分割できない資産ですので、宅地・家と預貯金とに分割し、不動産額が高額なため差額は宅地・家の相続人から預貯金の相続人へ現金による代償分割となります。
ここで家の評価額は、固定資産税評価額ですると、減価償却のためものすごく低くなります。同一市内の同程度の宅地・家の販売価格と比べても低く、売却計画がなければ、宅地・家の相続人が有利になります。
このような場合、家の評価額を、固定資産税評価額よりも高額に設定できるでしょうか。

A 回答 (3件)

相続人全員が納得できる方法で良いです。


固定資産税評価額は、相続税額を算出するのに使われるだけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。家の固定資産評価額は30年程経つと十分の一ほどになり、おかしいと思っていました。助かりました。

お礼日時:2015/12/22 08:33

もし売ったらいくらになるかということで、不動産屋に査定をおねがい。


さしむき共有名義という形もあります。
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できます。


固定資産税評価額は時価よりも廉価なのは常識ですので、代償分割時に採用する価格ではありません(当事者がそれで良いというなら話は別ですが)。

時価額を算出して、相互に納得いく金額を代償金額にすべきでしょう。
しかし、時価と言っても、これまたどうやって計算するのかです。
同じ家を建てたとするといくらするかとか、いやいや建てた日から減価償却費を引いて出そうとか、諸説あります。
私は「いくらで不動産屋が買ってくれるか」説派です。

信頼のおける不動産屋さんに「この家でいくらで買うか」査定してもらうのはどうでしょう。
不動産屋さんが買うとしたら値段をいくらにしますか?という意味です。
そもそも「お金にして分けよう」となったら、いくらかで売って、それを分けるのですから、「いくらで売れるのか」で話を進めるのが良いからです。
「不動産屋が買って、そのあとでいくらで売ることができるか」の価格ではありません。
それですと不動産屋の利益の分を、代償価格にて調整しなくてはならなくなり、「あなた、いくら儲けるの」と尋ねないと答えがでない問題になってしまいます。
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