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よく年明けに籍を入れるなら年内に入れた方がお徳と聞くのですが、
これは旦那様がサラリーマンに限ってなのでしょうか?

私のお相手はフリーランスで仕事をしているのですが、
年内にするか年明けにするかの違いが良く分かりません。

ちなみに私は年収130万以外のアルバイトです。

お詳し方がいらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (3件)

その年、扶養家族がいるかどうかを判断するのが、年末のタイミングなんですね。



ですから、年末の時点で扶養家族がいれば、
その一年間は、ずっと扶養家族がいたという扱いになり、
より高い節税効果が見込まれます。

これはサラリーマンの年末調整も、
フリーランスの確定申告も変わりません。

あなたが扶養家族になり得るなら、
年内に籍を入れておいた方が節税になるでしょう。

節税額はお相手の収入によります。
旦那様にご相談されてみるとよいでしょう。
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この回答へのお礼

なるほど!
そうなんですね
どうもありがとうございます。
早速今日話してみますね。

お礼日時:2015/12/25 15:15

>入籍して扶養になる…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>私のお相手はフリーランスで仕事をして…

あ~、それなら 2.番も 3.番も関係ありません。

残るのは 1.番だけですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等 (あなたはこちら) なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>ちなみに私は年収130万以外のアルバイト…

130万以外とは?
5万円でも130万以外ですし、500万円でも 130万以外です。

まあとにかく、給与で 141万以下なら、除夜の鐘がゴオ~ンと鳴り始めるまでに役所の時間外窓口へ婚姻届を出せば、夫は今年分所得税 (及び来年分住民税) において「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を取ることができます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ぼんやりとしていてすみません。
人から何となく聞た事のある話しでして…
でもありがとうございます。
良くわかりました。

お礼日時:2015/12/25 15:17

ご結婚おめでとうございます!



>籍を入れるなら年内に入れた方がお徳
>これは旦那様がサラリーマンに限ってか?

サラリーマンでなくてもお得です。(^^)/

ご主人は来年2~3月に確定申告をされる
と思うのですが、その際、大晦日までに
入籍されていれば、配偶者特別控除の
申告ができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …

奥さんの収入から65万を引いた額
(所得)の条件で控除額が決まります。
例えば、奥さんの収入が125万だと
すると、
125万-65万=60万が所得です。

配偶者特別控除の一覧
所得    控除額
38万円超  38万円
40万円以上 36万円
45万円以上 31万円
50万円以上 26万円
55万円以上 21万円
60万円以上 16万円 ★
65万円以上 11万円
70万円以上  6万円
75万円以上  3万円
76万円以上  0円

★控除額16万となります。

配偶者控除は控除額は
各控除額を税金にすると
所得税率5%以上で
16万×5%=8000円以上
(収入により増えます)
住民税率10%一律
⑫16万×10%=16000円
税金が減ることになります。

ご記憶に残りやすい、今日とか
大晦日とかで入籍!
よろしいんじゃないでしょうか?(^^)/

この申告は入籍されていないと
申告できません。
来年では今年の所得から引くことは
できなくなります。

ご主人がサラリーマンでないと
関係ないのが、『130万の壁』
です。

サラリーマンだと社会保険に
加入となり、奥さんの収入が
130万未満なら、被扶養者として
社会保険に加入でき、年金や国保の
保険料を払わなくて済みます。

現状、おふたりは国民年金と
国民健康保険に加入となり、
お二人分の保険料を払うことに
なります。

幸せなご家庭を築かれることを
お祈りしております。
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この回答へのお礼

すごく良くわかりました。
本当にどうもありがとうございます。
今日早速会議をしようと思います。

お礼日時:2015/12/25 15:13

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