深夜に原付を飲酒運転し、転倒して1週間の入院をしました。
警察には呼気検査をされておらず、刑罰には問われませんでした。
しかし、当然 病院の医師はお酒を飲んでいたことをご存知でした。
退院後、保険会社から医療費の請求書を取り寄せたところ、事故報告書が同封されており、
飲酒の有無の項目と、道交法違反→飲酒運転の有無という2つの項目がありました。
飲酒の有無の欄には飲酒ありで記入し、道交法違反の飲酒運転は無しと記入したのですが、
この場合、医療保険は下りるのでしょうか?
飲酒運転の場合、自動車保険の保険金が下りないというのは調べて分かったのですが、
医療保険も同じでしょうか?
医療機関に問い合わせたところ、健康保険は使えるそうで、10~11万円の支払いと
なるそうです。
反省の見られない、不謹慎な質問だと思われることを覚悟しております。
どなたかご存知の方、お教えください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
健康保険法では、 第117条 被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
このように定めています。
しかし、社会保険や国民保険=医療保険は病院側の判断になると思います。
あなたが医療費を全額払えないなら、病院側は保険を使うでしょう。(3割に自己負担は覚悟)
また、医療保険が使えた場合は高額医療の対象にも本来なら酒気帯び運転では対象にはならないですが使えると思います。
これが高額医療費の今の制度です。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
二度とそのような事を起こさないようにすることを願います。
ご回答いただき、ありがとうございます。
今回のことは猛省しております。
意識不明となったため、家族にも心配をかけてしまいました。
二度と、絶対に、同じ過ちは繰り返しません。
No.4
- 回答日時:
健康保険は使えますが医療保険は交通事故には使えません。
No.1
- 回答日時:
飲酒がわかっている場合 生命保険に付帯されている「医療特約」や、単品の「医療保険」から給付金などは支払われません。
疑問が残りますが飲酒運転での事故の場合 健康保険の適用も本来100%自己責任になるはずですが、医者の方で申請を考慮したか誤っているかの
どちらかで支払われているので忠告しておきます。
ご回答、ご忠告いただき、ありがとうございます。
明日、医療機関へ支払いに行くことになっております。
電話では健康保険を適用していただけると伺いましたが、
やはり、本来は全額自己負担なのですね。
覚悟をして行きます。
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追加で質問をさせていただきます。
➀飲酒の項目が2つあるのは何故だと思われますか?
②健康保険が使えそうなのですが、その場合、医療保険(生命保険の特約)も
使える可能性があるのでしょうか?
自分の行為を棚に上げて、何という質問をするのだと不愉快に思われるかも
しれませんが、ご回答をよろしくお願いします。