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昨年7月に元夫のモラハラ・DVによりうつ病を患い調停離婚しました。しかし、離婚が成立後、私が住んでいるアパートの下の階の後輩(母子家庭)と不倫していたことがわかりました。調書には、本件離婚に関し本調停条項に定めるもののほか、慰謝料及び財産分与の名義のいかんに問わず相互の金銭その他の一切の請求をしないとかかれています。下の階で元夫が出入りしてるとなるととても精神的に嫌になります。不倫していたとは知らずに離婚が成立してしまいましたが遡って慰謝料など請求できるのでしょうか。また、半同棲の後輩は児童扶養手当の不正受給者になりますか?
詳しい方教えてください。

A 回答 (2件)

夫には請求できませんが、不倫相手には離婚が成立したので請求可能です。



弁護士に相談して請求してください。

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着手金 20万~
成功報酬 回収できた金額の25%

離婚の理由が不倫ではなくDVなので難しいですが、不倫相手が認めれば~のそもそもの話なので、お金に余裕があるなら請求してみてください。
なお、個人請求は無視されるだけかと思われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。弁護士費用結構かかるんですね。
市でやっている無料法律相談に予約してみます。

お礼日時:2016/01/09 11:07

慰謝料請求は難しい!



元旦那さんの不貞行為が理由での離婚では無いから
婚姻中の不貞行為を立証できないから

以上を立証できるのであれば不可能では無いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。やはり、請求は難しいのですね。不貞行為の立証はわかりませんが、確実に離婚前からおつきあいしてるメールくらいしか入手できませんでした。

お礼日時:2016/01/09 09:29

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