A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
教材の購入契約とクレジット契約はそれぞれ相手(業者)が異なりますので、№4の回答者さんが仰るようにクレジット契約だけを解約しても、教材業者に対する支払い義務は残ってしまいます。
クレジット契約の解約とともに、ただちに教材のクーリングオフ手続きも行って下さい。今回のケースはいわゆるキャッチセールスですが、キャッチセールスも特定商取引法上は「訪問販売」に該当しますので、契約日から8日以内であればクーリングオフが可能です。具体的には、ハガキに①契約年月日、②商品名、③金額と返金方法 を書き、記入日を記載してご自身の住所・氏名を明記して業者宛に郵送するだけです。(速達で、コピーをとることも忘れずに!)
もし万一、すでに8日以上が経過してしまった場合には、№2の回答者さんも書かれている、特定商取引法上の商取引義務を確認し、消費者センターか専門家に相談して下さい。
No.4
- 回答日時:
変な回答が多いですが、未成年者なので、クーリングオフとかに関係なく、親(保護者)の権限で契約解除可能です。
そもそも未成年者にクレジット契約してはならないので違法契約です。
親に頼んでクレジット会社に解約を依頼しましょう。
普通に、クレジット会社に電話で「未成年者取り消し」を通告するだけです。
親にしてもらってください。
そもそもクレカお持ち何でしょうか?
新しく信販契約結んだのなら控えがあると思うので、そこに親に電話して頂いてください。
その上で消費者センターに通報しましょう。
No.3
- 回答日時:
悪徳商法のなかのアンケート商法というタイプです。
直ちにクーリングオフ。
詳しいことは、警察、またはもよりの交番にご相談を。
警察へ相談するタイプの人間と判れば、今後、似たような手口で狙われる可能性が低くなります。
No.2
- 回答日時:
もし、契約から8日を経過している場合は、以下の点を確認してください。
路上で勧誘され、教材を購入する契約ですから、特定商取引法に該当する契約と考えられます。
① 契約の際、詳しい商品説明と契約内容の説明を受けたかどうか。また、クーリングオフの説明を受けましたか。
② 契約の際、契約しないと帰れないような状況があったか。(困惑するような説明、威迫行為等)
③ 契約の際、概要書と契約約款と契約書が交付されていますか。(必要書類の交付)
④ 契約内容或いは商品の説明で、事実に反することがなかったか、或いは会社側にとって不利な点(効果は保証できない等)も説明されましたか。
(説明義務)
以上のどれかに該当する場合は、8日間が過ぎていても、契約は無効となりますので、クーリングオフが説明します。
ですから、支払ったお金も、無条件で返還され、クレジット会社への契約取り消し等の事務も、契約した会社が行わなければなりません。
ただ、路上でアンケート調査と称して、営業所まで連れて行くような相手ですから、消費者センター等に
先ほどの①から④の状況も含めて、ご相談なされるのが、宜しいかと思います。
No.1
- 回答日時:
キャッチセールに該当する契約でしょう恐らく
で、キャッチセールによる契約は契約書作成から8日間はクーリングオフが可能
先日っていつ?
急いだ方がいいかもね
長野県のサイト
http://www.nagano-shohi.net/akushitsu/catch-sale …
大阪市のサイト
http://www.city.osaka.lg.jp/lnet/page/0000003389 …
クーリングオフする場合も、キチンと証拠が残る方法を取ること
弁護士とか行政書士とか、専門家に相談するという手段もある
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