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No.2
- 回答日時:
>夫が自殺したのは保険会社の責任開始日から3年以上が経過した時点であった場合、妻は保険金を支払ってもらうことができるでしょうか?
はい、できます。
ただし保険金の受け取りを目的とした自殺だったり、犯罪行為の一端としての自殺であった場合は保険金はおりません。
また、免責期間であっても、心神喪失状態や精神障害などによって意志能力のない状態での死亡は自殺とされません。
しかしこれは立証が困難なケースになりますので、よく保険会社との間で裁判になる内容です。
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