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夫は保険会社と自らを被保険者とし妻を保険金受取人とし、保険金額1000万円の生命保険契約を締結した。夫は事業に失敗し借金を抱え、妻に財産を残したいと思い詰め自殺した。保険法51条は1号は被保険者の自殺を一律に保険者免責事由と定めているが、この保険契約では、保険者の責任開始日から3年以内に生じた自殺のみを免責とする約款規定が存在した。夫が自殺したのは保険会社の責任開始日から3年以上が経過した時点であった場合、妻は保険金を支払ってもらうことができるでしょうか?

A 回答 (2件)

>夫が自殺したのは保険会社の責任開始日から3年以上が経過した時点であった場合、妻は保険金を支払ってもらうことができるでしょうか?


はい、できます。
ただし保険金の受け取りを目的とした自殺だったり、犯罪行為の一端としての自殺であった場合は保険金はおりません。

また、免責期間であっても、心神喪失状態や精神障害などによって意志能力のない状態での死亡は自殺とされません。
しかしこれは立証が困難なケースになりますので、よく保険会社との間で裁判になる内容です。
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こういった質問で保険と関連があると判断すれば保険は降りない可能性があるよ。


黙って請求して見ることでしょうね。
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