プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

1人で理容店を営んでおります。年末に自転車で帰宅する途中で車にはねられてしまいました。自転車横断帯のある国道の横断歩道を通行中にはねられました。救急車をよんでもらいすぐ病院でみてもらいましたが、幸い首から腰にかけてのむちうちと、足の打撲ですみました。

仕事は独立して店舗を構えて1年経ってない状態ですが、年末という事もあり翌日予約がはいていました。手は動かせたので、お店をあけて新規のお客様は断り、予約されていたお客様は事情を説明して我慢しながら仕事をしました。

そこで質問なんですが、やはり休まないと休業補償されないんですかね?

交通事故にあったとき、仕事に関しての補償は休業補償しかないのでしょうか?

慰謝料という感じにまとめられてしまうんでしょうか?

A 回答 (3件)

Q1.やはり休まないと休業補償されないんですかね?



はい。

Q2.交通事故にあったとき、仕事に関しての補償は休業補償しかないのでしょうか?

損害が証明できれば、お店の減収も損害賠償請求可能dす。
しかし、同月同時期のデータが無いようなので無理かと。

Q3.慰謝料という感じにまとめられてしまうんでしょうか?

一般的には見舞金や示談金とされます。
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開店休業でいいんじゃないかな。


前年度確定申告額を日割りすればいいでしょう。
保険会社が計算してくれますよ。
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保険屋に出す賠償請求に診断書の全治の日数分の休業補償として申請すればたいがい認められます。



バレたらその時は、え?そうでしたか・・仕事しててはダメだったんですかーと言って下さいw
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