私の知り合いが、近々、不動産(土地、建物。父親から相続したもの)を1,000万円で売却する予定で、それにかかる譲渡税の相談がありました。いろいろ調べているところですが、私の勉強不足も含め、はっきりしていません。
下記の条件の下、譲渡税計算時に用いる「取得費」について、教えて下さい。
(とりあえず、土地にかかる部分に限定して、お願いします。)
(概算取得費 5%で確定 [租税特別措置法38条4項] か、何かの根拠をもって、取得費を計算する事が可能か [回答者の方の取り組まれた中で対処できた前例があれば]。)
※取得費の金額によっては税額が全然違ってくるかと思います。
・本人は昭和20年生まれの70歳。父親が平成3年、他界した時に不動産を相続。
・土地を父親が昭和15年に購入し、そこに住宅を建てたという経緯らしいが、売買契約書等、いくらで取得したかを確認できる書類は現存していない。
・この不動産(土地、建物)、以前は本人の世帯が居住用として使っていたが、平成12年に別の場所に新築住宅を購入した際に貸事務所として利用できるように改修。昨年度まで、事務所として貸していた。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>何かの根拠をもって、取得費を計算する事が可能か…
先祖が取得したときの契約書や領収証などが保管されていれば可能。
>売買契約書等、いくらで取得したかを確認できる書類は現存していない…
なら、売値の 5% を取得費とするよりほかありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm
ただ、先代が旅立ったとき相続税を納めたのなら、その相続税分を取得費に組み入れることができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3267.htm
先代の取得費がはっきり分かっているなら、相続登記をしたときの登記費用など寝取得費に含められます。
(ご質問の事例には関係なし)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3270.htm
>・この不動産(土地、建物)、以前は本人の世帯が居住用として…
今回の譲渡所得の計算に、特には関係ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
早速の回答ありがとうございます。
父親の不動産取得が昭和15年頃であり、租税特別措置法31条4項(※本文 訂正 38条[誤]→31条[正])にある「昭和二十七年十二月三十一日以前」に該当していても、もし仮に、「先祖が取得したときの契約書や領収証などが保管されていれば可能。」なのでしょうか?
それと、せっかくなので、もう1点 質問させて下さい。
昭和の初期と今とでは、貨幣の価値が全く違っていると思います。そのようなことを考えた場合、取得費は現在の価値に引きなおし等の措置があるのでしょうか。
それ以外の点は、参考になりました。ありがとうございました。
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