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交通事故にあい(過失割合0の被害者)、職場の近くの病院への通院する場合でも、自宅から病院までの交通費は請求できますか。仕事は休まず、仕事中に(時間休をとって)病院に行く場合。

A 回答 (4件)

バスや電車の最低料金を、病院に寄り道する分だけ正当に請求できます。


徒歩で行っていてもこれは正当に請求権利があります。
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交通費は実費ですから、少し無理があります。


会社の通勤手当と二重取りになってしまいます。
時間休みの間の賃金分請求はどうでしょうか。
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でけまっせ〜!


まっ!頑張って「120万円に近づくまで数字を積み重ねる」でえぇ!
せやせや・・・一言えぇ情報教えたるわ!
自賠責保険の「慰謝料の考え方」はやのぉ〜
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/jibaiconso …
基本が「1日4200円」でんねん。
で、治療期間と治療日数の少ない方で計算されまんねん。
例えばやのぉ〜、1月25日に事故に遭った。3月31日に治療完了した。としまひょ。
その間せっせと銭儲けのつもりで、毎日通院した。
治療期間 →67日
実治療日数→56日x2=112日
治療期間が少ないよって、67日x4,200円=281,400円ちゅう銭になりま!
470,400円にはならんのですわ〜!
せやさかい最大の銭を分捕るんは「月15日以内の通院」っちゅうんがえぇで!
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領収書が必要になります。

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