A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、誰に扶養されていますか。
もし夫婦間の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
いずれにしても、所得税は 1年が終わってから決まるものであり、月ごとの数字はどうでも良いです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
>この場合、一ヶ月の収入は考慮しなくても大丈夫でしょうか?
大丈夫です。
>130万の場合はひと月10万8000円を超えてはいけないようなことがよく書かれていますが、103万の場合は年間収入で考えて良いのでしょうか?
お見込みのとおりです。
>例えばざっくりとですが、1月〜6月までひと月11万円、7月〜12月→0円、年間収入66万、これでも大丈夫ですか?
もちろんです。
税金は1月から12月までの所得が基準です。
なお、配偶者であっても、一般的には”扶養”と言って問題ありません。
No.3
- 回答日時:
旦那さんが会社員で、旦那さんの健康保険の扶養に入っている場合は
>130万の場合はひと月10万8000円を超えてはいけないようなことがよく書かれていますが
上記の金額以内にして、年間で103万までにして下さい
健康保険が国民健康保険なら
>例えばざっくりとですが、1月〜6月までひと月11万円、7月〜12月→0円、年間収入66万、これでも大丈夫ですか?
108000円(108333円)の縛りはないので、上記でも問題有りません
・要は加入されている、健康保険が何かによります
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