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障害者枠で1年7カ月働いていました。今月で退職しました。そして本社から源泉徴収票が届きました。
未成年者、外国人、死亡退職、災害者、乙欄、本人が障碍者(その他)と続いて書いてある
ところの本人が障害者(その他)に○がついていました。
もう障害者枠で働きたくないので次のバイトは障害を隠したいです。これでは障害者雇用で雇われていたとばれますよね?

次のバイト先から源泉徴収票を求められたら自分で確定申告をするといえば渡さなくていいのでしょうか?何かばれない良い案がありましたら教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

これを読む限り、採用時に障害者情報の確認に対して同意しなければ良いように読めますね。



https://www.jeed.or.jp/elderly/data/om5ru8000000 …
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございました!

お礼日時:2016/01/31 20:49

新しいバイト先には扶養控除等申告書を提出しますが、その際障害者であることをチェックする欄があるので、チェックしないでおきます。



今手元にある源泉徴収票が「平成27年分」でしたら、バイト先から提出を求められても提出する必要そのものがありません。
バイト先に提出をしなくてはならないのは「平成28年分源泉徴収票」です。

手元にある源泉徴収票が平成28年分でしたら、既述の扶養控除等申告書を提出する際に「平成28年分の前職の源泉徴収票はもらってないので、提出ができません。」と伝えます。
前職分の源泉徴収票提出がない場合には、年末調整を企業はしません。源泉所得税は徴収しっぱなしで源泉徴収票を作成交付してくれます。

平成28年分については、前職分源泉徴収票と現職分源泉徴収票(年末調整未済)を添付して確定申告書を作成して税務署に提出すれば良いです。
申告書作成の際には、障害者控除を受けるようにしますが、住民税の通知により現職に障害者であることがバレることを恐れるならば、確定申告書作成時において障害者控除を「あえて受けない」選択も可能です。

障害者の方に障害者控除を受けてもらうための制度なのですが、現実にはこの控除を受けてることで「この人って障害者なんだ」と勤務先が知ることができる現在の税制度というのは、改正の余地が必要です。
市役所から本人に発行される「住民税の課税通知」がマスキングされていれば良いのですが、この処置をしてる地方自治体はまだ少ないです。
ということですから、お住まいの市役所に「特別徴収の個人宛の課税通知には、マスキングがされるかどうか」を確認すると良いです。
マスキング処理をする市でしたら、「あえて障害者控除を受けない」選択をしないで、平成28年分確定申告書にて障害者控除を受ければ良いということになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/31 20:49

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